○かわちながの森林プラン推進協議会設置条例

平成29年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 本市の豊かな自然環境を保全するため森林を健全な状態に維持し、それを次世代に引き継ぐために策定する「かわちながの森林プラン」(次条において「森林プラン」という。)を円滑に推進することを目的に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、かわちながの森林プラン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の要請に応じ、森林プランに関する施策の進行状況の評価について調査及び審議を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員8名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内の森林を所有する者

(2) 林業関連事業者

(3) 森林に関連する団体の構成員

(4) 市民

(5) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

かわちながの森林プラン推進協議会設置条例

平成29年3月31日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)