○河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定第1号事業者の指定等に関する規則
平成29年2月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する第1号訪問事業又は第1号通所事業(以下「指定第1号事業」という。)を行う者の指定等に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び施行規則の例による。
2 前項の申請により指定を受けた者(以下「指定第1号事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第4条 指定第1号事業者は、指定の申請事項を変更し、又は休止した事業を再開しようとするときは、告示様式により、市長に届け出なければならない。
2 指定第1号事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、告示様式により、その事業の廃止又は休止の日の1月前までに市長に届け出なければならない。
3 指定第1号事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日から起算して1月以内に当該事業所においてサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き従前のサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、地域包括支援センター等のサービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(指定の更新の申請等)
第5条 法第115条の45の6の規定による申請は、告示様式により行うものとする。
2 前項の申請により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(添付書類)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、前3条に規定する告示様式に参考となる書類を添付させることができる。
(1) 法第115条の45の5第2項(法第115条の45の6第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定に該当するとき。
(2) 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(次条において「暴力団」という。)であるとき。
(3) 申請者の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(次条において「暴力団員」という。)であるとき。
(4) 申請者の役員等が、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1項第3号に規定する暴力団密接関係者(次条において「暴力団密接関係者」という。)であるとき。
(5) 申請者が、法人でないとき。
(6) 申請者の役員等が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(7) 申請者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(8) 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(9) 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
(10) 申請者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(11) 申請者と密接な関係を有する者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。
(12) 申請者が、法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第4条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(13) 申請者が、法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として市長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第4条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(15) 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、法第115条の45の9の規定に該当する場合は、指定第1号事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定等の申請をする者又は届出をする者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定、廃止、休止又は再開の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所の管理者の氏名及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定第1号事業者の指定等に関する規則の様式により作成されている申請書等は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定第1号事業者の指定等に関する規則に規定する告示様式により作成した用紙として使用することができる。