○河内長野市安否確認の実施に係る家屋修繕補助金交付要綱

平成29年1月19日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市孤立死防止条例(平成27年河内長野市条例第40号)第2条に規定する高齢者等が家屋内で孤立して死亡等していること(以下「孤立死等」という。)が疑われる状況において、警察がやむを得ず破損した当該家屋の窓、扉の鍵等(以下「窓等」という。)の修繕に必要な費用に対し、河内長野市安否確認の実施に係る家屋修繕補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、孤立死等の予防及び早期発見を図り、もって高齢者等が安全で安心して暮らせる地域社会の実現と強化に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、次条の規定により窓等を修繕した家屋の所有者(借家、賃貸住宅等の家屋所有者を除く。以下「家屋所有者」という。)とする。

(補助対象費用)

第3条 補助金の交付の対象となる費用は、原則として次の各号のいずれにも該当する場合において、窓等の修繕に要した費用とする。

(1) 孤立死等が疑われる家屋が河内長野市に所在すること。

(2) 孤立死等が疑われる家屋の近隣住民、民生委員等(以下この号において「近隣住民等」という。)から警察に、孤立死等が疑われる旨の通報があること又は近隣住民等から本市の地域福祉を所管する課(以下「所管課」という。)に孤立死等が疑われる旨の連絡があり、その旨を所管課から警察に通報をしていること。

(3) 前号の通報の後、警察が聴取、状況確認等により窓等の破損の必要性及び緊急性について検討し、所管課に報告をしていること。

(4) 警察が、前号の報告の後、所管課と協議の上、窓等を適法に破損したものであること。

(5) その他市長が補助金を交付することについて適当でないと認める状況でないこと。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、破損した窓等の修繕に要した費用の額(保険等で補填された金額を除く。)とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、窓等の破損の事実があった日から6か月以内に、河内長野市安否確認の実施に係る家屋修繕補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地確認を経て、補助金を交付すべきものと認めたときは、河内長野市安否確認の実施に係る家屋修繕補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知し、当該申請者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

2 前項の規定による審査及び現地確認の結果、補助金の交付が適当でないと認めたときは、河内長野市安否確認の実施に係る家屋修繕補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、河内長野市安否確認の実施に係る家屋修繕補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が補助金の交付が適当でないと認めるとき。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市安否確認の実施に係る家屋修繕補助金交付要綱

平成29年1月19日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)