○河内長野市障害者緊急時居室確保事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の保護者又は家族(以下「保護者等」という。)の不測の事態等により障害者を介護できない場合等において、在宅の障害者を一時的に施設に入所させることにより居室を確保する障害者緊急時居室確保事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、もって地域で暮らす障害者の生活支援の強化を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、河内長野市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業を実施することができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

3 事業者は、事業を実施する場合において河内長野市障害者生活支援事業実施要綱(平成29年河内長野市要綱第20号)第5条に規定する障害者生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)と連携調整等を行うものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住する在宅の障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者であって、他の市町村において法第19条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けているものを除く。)であって、市長が緊急な一時利用が必要と認めるもの(以下「対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、医療機関での入院医療を受ける必要があると認められる者は、事業の対象者としない。

(利用申請)

第4条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、河内長野市障害者緊急時居室確保事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用決定等)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、利用の可否を決定し、河内長野市障害者緊急時居室確保事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、特別な事由があると認められるときは、必要最小限の範囲内で30日を限度として延長することができる。

(実施場所の確保等)

第7条 事業者は、事業を実施するに当たり必要な場所を確保し、当該事業を利用する対象者(以下「利用者」という。)に対する支援を適切に行うことができると市長が認める設備、備品等を備えなければならない。

(遵守事項)

第8条 事業者は、利用者に対して適切な支援を提供できるよう、従業者の勤務体制、職務環境等を整えておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、支援提供時に事故が発生した場合は、市長に速やかに連絡を行うとともに、必要かつ適切な措置を講じなければならない。

4 事業者は、事業に関する必要な記録等を整備し、支援を提供した日が属する年度の終了の日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及びその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た事業、利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用料)

第9条 事業に関する利用料は、無料とする。

(報告)

第10条 市長は、必要な事項について、事業者に対して随時報告を求めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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河内長野市障害者緊急時居室確保事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第22号

(平成29年4月1日施行)