○河内長野市新規就農者支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、新規就農者が農業用機械を導入するために要する経費に対し予算の範囲内で河内長野市新規就農者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本市の農業の新たな担い手の確保及び育成並びに遊休農地の減少を目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 本市の市街化調整区域内に存する農地について農地法(昭和27年法律第229号)第3条に規定する農業委員会の許可を受けて所有権の移転若しくは使用貸借による権利若しくは賃借権の設定を受けた者又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画により利用権の設定等を受けた者若しくは農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に規定する農用地利用配分計画により賃借権の設定等を受けた者であって、それらの許可又は計画(以下「許可等」という。)の対象となる農地を利用して新たに農業経営を開始したもの。ただし、申請の日が当該許可を受けた日又は当該計画の定められた日の属する年度の翌年度の末日を過ぎている場合は、補助金交付の対象外とする。

(2) この要綱の規定による補助金を受給したことのない者

(3) 個人にあっては河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者、団体にあっては同条第1号に規定する暴力団又は団体の代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者

(4) 市税を滞納していない者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、農業用機械の購入に関する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新たに農業経営を開始するにあたり必要と認められる農業用機械の購入費とする。ただし、当該機械は、許可等の対象となる農地で使用され、かつ、新品であるものに限る。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、交付対象となる農業用機械の購入前に河内長野市新規就農者支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 許可等が確認できる書類の写し

(2) 農地法第3条に規定する農業委員会の許可を受けて所有権を移転した場合は、その土地の登記事項証明書

(3) 農業用機械の購入費の見積書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきと決定したときは河内長野市新規就農者支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定したときは河内長野市新規就農者支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ市長に河内長野市新規就農者支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(完了報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業の完了した日から起算して30日以内又は当該完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、河内長野市新規就農者支援事業補助金完了報告書(様式第5号。以下「完了報告書」という。)に農業用機械の購入費に係る領収書その他必要書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定により完了報告書等の提出があったときは、その内容を審査した上で行う現地調査等により、補助金の額を確定し、河内長野市新規就農者支援事業補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は河内長野新規就農者支援事業補助金交付請求書(様式第7号)に市長が定める必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は前条の規定による請求があったときは、当該請求書の提出があった日から30日以内に当該補助事業者に補助金を交付するものとする。

(遵守事項)

第13条 補助事業者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金の交付後、離農する場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助金の交付後、補助金の交付対象となった農業用機械を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、市長の承認を受けること。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定及び法令等に違反したとき。

(4) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその取消しに係る補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市新規就農者支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 要綱第23号

(令和4年4月1日施行)