○河内長野市立天見小学校在籍児童に対する河内長野市放課後児童会通会費補助金交付要綱
平成29年2月28日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市立天見小学校(以下「天見小学校」という。)に在籍し、天見地区(天見、岩瀬、流谷及び清水の一部をいう。以下同じ。)に居住している児童が河内長野市放課後児童会(以下「放課後児童会」という。)を利用するに当たり、バス、電車等の公共交通機関(以下「交通機関」という。)を利用して放課後児童会に通会する場合において、当該児童の保護者の負担の軽減を図ることを目的として交付する河内長野市放課後児童会通会費補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、天見小学校に在籍し、天見地区に居住する児童のうち、次条に規定する放課後児童会に通会する児童(以下「通会児童」という。)の保護者(以下「対象者」という。)とする。
(補助金の交付対象となる放課後児童会)
第3条 通会が補助金の交付対象となる放課後児童会は、三日市放課後児童会及び川上放課後児童会とする。ただし、対象者の勤務地の事情等、配慮すべき特段の事情がある場合は、この限りでない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする対象者は、河内長野市放課後児童会通会費補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、対象者から前条の申請があったときは、申請内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金は、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの年2期の期間に分けて算出し、それぞれの期ごとに対象者に交付するものとする。
2 補助金の額は、通会児童が通会に必要な利用区間に係る交通機関が発行する通用期間6か月の定期券の価額(以下「6か月定期券価額」という。)の6分の1に相当する額(1円未満切捨て)に、補助金の金額を算出する基礎となる月数を乗じて得た額とする。ただし、補助金の金額を算出する基礎となる月数が6月である場合は、6か月定期券価額に相当する金額とする。
3 補助金の金額を算出する基礎となる月数は、第1項の期間のうち通会児童が通会する月の数とする。ただし、通会児童が年度途中に入会する場合は、月の15日以前の入会者にあっては当該入会月、月の16日以降の入会者にあっては入会した月の翌月から数え、通会児童が年度途中に退会する場合は、月の15日以前の退会者にあっては退会した前月、月の16日以降の退会者にあっては当該退会月まで数えるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、通会児童が天見小学校に通学するために通学定期券を所有している場合は、補助金の額は、1か月当たり、放課後児童会から天見小学校までの利用区間に係る6か月定期券価額の6分の1に相当する額(1円未満切捨て)から、自宅から天見小学校までの交通機関が発行する利用区間に係る6か月定期券価額の6分の1に相当する額(1円未満切捨て)を控除した額に、補助金の金額を算出する基礎となる月数を乗じて得た額とする。ただし、通会児童が、自己が有する通学定期券を使用することにより、通会のために新たに費用が発生しない場合は、この限りでない。
(交付の請求)
第7条 対象者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 公費等により重複して河内長野市から同様の趣旨の補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。