○河内長野市森林ボランティア活動補助金交付要綱
平成29年3月31日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、森林に関するボランティア活動を行う法人その他の団体(以下「団体」という。)に対し、河内長野市森林ボランティア活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、森林に関するボランティアの継続的な活動及び人材育成の推進を図り、もって多様な主体の参加による森林の保全活用を継続することを目的とする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる全ての要件に該当しなければならない。
(1) 市内で活動する団体であること。
(2) 代表者を含め5人以上の構成員がいる団体であること。
(3) 組織の運営に関する定款、規約、会則等の定めを有する団体であること。
(4) 事業計画、予算及び決算を示すことができる団体であること。
(5) 行政機関が事務局となっていない団体であること。
(6) 営利を目的としない団体であること。
(1) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる団体
(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の規定により処分を受けている団体又は当該団体若しくはその役職員若しくは構成員の統制下にある団体
(補助対象活動)
第3条 補助金の交付対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、1会計年度内に完了する活動で、かつ、次の各号に掲げるいずれかの活動とする。
(1) 森林づくりに関する活動
(2) 森林の利活用に関する活動
(3) 森林の広報に関する活動
(4) 森林に関するボランティアの人材育成に関する活動
(1) 他の制度に基づく補助金等の交付を受ける活動
(2) 政治活動、宗教活動及び営利活動
(3) その他市長が適当でないと認める活動
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象活動に要する経費のうち、別表に定めるところによる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、補助対象経費から当該活動に係る収入額を控除した額の2分の1以内の額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、河内長野市森林ボランティア活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 団体の概要が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助活動の遂行)
第9条 交付決定団体は、法令、条例及び規則の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助活動を遂行しなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
(実績報告)
第10条 交付決定団体は、補助活動が完了したときは、次に掲げる書類等を添えて、河内長野市森林ボランティア活動補助金実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) 領収書等の写し
(3) 備品及び5万円以上の消耗品に係る見積書
(4) 記録写真や資料等
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助活動以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定及び法令等に違反したとき。
(5) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その取消しに係る補助金の返還を命ずるものとする。
(帳簿等の整備及び保管)
第15条 交付決定団体は、当該補助活動に係る収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付の決定を受けた日の属する会計年度の終了後10年間保管しなければならない。
(状況報告及び調査)
第16条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定団体に対し、随時、補助金の使用について必要な指示をし、検査し、又は報告させることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度の予算から支出される補助金から適用する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 経費の内容 |
報償費 | 講師謝礼、調査等に係る報償等 |
需用費 | 消耗品費(チェーンソー等の燃料、ノコギリ、ナタ、ヘルメット、長靴、事務用品等)、印刷製本費等 |
役務費 | 郵送料、通信費、保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、物品レンタル料等 |
備品購入費 | チェーンソー、草刈り機等の購入費 |
その他の経費 | その他市長が認める経費 |
※備品及び5万円以上の消耗品については、2社以上から見積りを徴取し、実績報告の際にそれらの見積書を添付すること。