○河内長野市障害者生活支援事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の障害者に対し必要に応じた相談支援及び関係機関との連絡調整等を行うことにより、障害者が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、障害者福祉ネットワークの構築及び地域生活支援の強化を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 障害者生活支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、河内長野市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を適切に実施することができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住する在宅の障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者であって、他の市町村において法第19条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けているものを除く。)であって、支援を必要とするものとする。

(事業内容等)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急時等における相談及び支援

(2) 自立生活に向けた支援

(3) 障害者福祉に係るネットワークの構築

(4) その他第1条の目的を達成するために市長が必要と認める事業

2 事業者は、事業の実施に当たっては、河内長野市基幹相談支援センター等と協力連携等を行うものとする。

(障害者生活支援コーディネーターの配置)

第5条 事業者は、事業を効果的かつ効率的に運営するため、当該事業者の従業員等のうちから障害者生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置しなければならない。

2 コーディネーターは、障害者福祉及び相談支援業務に係る相当の知識と豊富な経験を有する者をもって充てるものとする。

3 コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 緊急時等における相談や支援及び支援に係る連携調整等

(2) グループホーム等での自立生活に向けての支援に係る連携調整等

(3) 障害者福祉に係るネットワークの構築等に係る関係機関との連携調整等

(4) 前3号に掲げる活動に必要な情報の収集及び関係機関への情報提供、助言等

(5) その他障害者の地域生活の推進に係る支援

(実施場所の確保等)

第6条 事業者は、事業を実施するに当たり必要な場所及び人員を確保し、当該事業を利用する対象者(以下「利用者」という。)に対する支援を適切に行うことができると市長が認める設備、備品等を備えなければならない。

(遵守事項)

第7条 事業者は、利用者に対して適切な支援を提供できるよう、従業者、コーディネーター(以下「従業者等」という。)の勤務体制、職務環境等を整えておかなければならない。

2 事業者は、従業者等の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、支援提供時に事故が発生した場合は、市長に速やかに連絡を行うとともに、必要かつ適切な措置を講じなければならない。

4 事業者は、事業に関する必要な記録等を整備し、支援を提供した日が属する年度の終了の日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者等は、正当な理由なく業務上知り得た事業、利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用料)

第8条 事業に係る利用料は、無料とする。

(報告)

第9条 市長は、事業の適正な運営を確保するため、事業者に対して、毎年度、4月から9月までの上半期と10月から翌年3月までの下半期の2回に分け、上半期にあっては10月に、下半期にあっては3月にそれぞれ事業の実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じて事業の実施状況の調査を行うものとする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要な事項について、事業者に対して随時報告を求めることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

河内長野市障害者生活支援事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第20号

(平成29年4月1日施行)