○河内長野市副市長事務分担規則

平成28年12月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、副市長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 副市長の事務分担は、次の表のとおりとする。

桝井副市長

自治安全部、環境経済部、都市づくり部、消防本部、教育委員会事務局教育推進部及び生涯学習部並びに上下水道事業に属する事務

東部副市長

市民保健部、福祉部、総務部、総合政策部、会計課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、固定資産評価審査委員会事務局及び議会事務局に属する事務

(事務分担の例外措置)

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事務については、両副市長の所管とする。ただし、市長が必要と認めるときは、特に副市長を指定してこれを掌理させることができる。

(1) 市議会提出議案に関する事務

(2) 重要な人事に関する事務

(3) 条例及び規則に関する事務

(4) その他重要又は異例に属する事項で、両副市長の所管とすることが必要と認められる事務

(市長の職務代理の順序)

第4条 市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときの当該職務を代理する順序は、第2条の表に掲げる順序とする。

(副市長に事故があるとき等の処理)

第5条 担当副市長に事故があるとき、又は担当副市長が欠けたときの当該分担事務は、他の副市長がこれを掌理する。

この規則は、平成28年12月2日から施行する。

(平成31年3月29日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第40号)

この規則は、令和2年12月2日から施行する。

河内長野市副市長事務分担規則

平成28年12月1日 規則第85号

(令和2年12月2日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成28年12月1日 規則第85号
平成31年3月29日 規則第25号
令和2年11月30日 規則第40号