○河内長野市公共下水道宅内汚水ポンプ施設設置要綱

平成28年8月1日

上下水道事業要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自然流下によって汚水を公共下水道に直接排除することが困難な場合における宅内汚水ポンプ施設の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「宅内汚水ポンプ施設」とは、ポンプを用いて宅地内の汚水を公共下水道に排除するもので、ポンプ、ポンプ槽、圧送管、制御盤、警報通報装置、電気設備等からなる施設の総体をいう。

(設置の要件)

第3条 宅内汚水ポンプ施設の設置は、次の各号に掲げる条件を全て備える場合に、予算の範囲内で上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行うものとする。

(1) 宅内汚水ポンプ施設を設置するために必要な用地及び設置工事の施工用の通路が確保されていること。

(2) 宅内汚水ポンプ施設による汚水排除が技術的に可能であること。

(3) 宅内汚水ポンプ施設の使用が可能となった後、速やかに宅内の排水設備工事を行う用意があること。

(4) 他人が所有する土地に宅内汚水ポンプ施設及び圧送管を設置しなければならないときは、当該土地所有者の承諾を得ていること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める要件を備えていること。

(設置申請)

第4条 宅内汚水ポンプ施設の設置を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて宅内汚水ポンプ施設設置申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 宅内汚水ポンプ施設設置に伴う土地使用承諾書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(設置の決定)

第5条 管理者は、前条の規定により宅内汚水ポンプ施設設置の申請があった場合は必要な調査を行い、設置することが適当であると認めたときは宅内汚水ポンプ施設設置決定通知書(様式第4号)により、設置することが適当でないと認めたときは宅内汚水ポンプ施設不設置決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(工事費)

第6条 宅内汚水ポンプ施設の設置に関する費用は、管理者の負担とする。

2 宅内汚水ポンプ施設を設置した箇所の復旧は、原則として原型復旧とするが、特殊な工事を行う場合においては、前項の規定にかかわらず、別途協議して宅内汚水ポンプ施設の使用者(以下「使用者」という。)がその費用を負担することがある。

(維持管理)

第7条 宅内汚水ポンプ施設の所有権は管理者に帰属し、その定期点検並びに通常の使用による施設の修繕(オーバーホールを含む。)及び改築は管理者が行うものとする。

2 宅内汚水ポンプ施設の運転に係る電気使用料及び屋内電気設備の維持管理、路面復旧等の維持管理、日常清掃、点検等に要する費用は、使用者の負担とする。

(改造及び撤去)

第8条 使用者の都合により宅内汚水ポンプ施設の改造及び撤去の工事を行おうとするときは、河内長野市下水道条例施行規程(平成28年河内長野市上下水道事業管理規程第2号)第12条の規定により管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の改造及び撤去に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用者の責務)

第9条 使用者は、宅内汚水ポンプ施設の効果を妨げ、又はその上部若しくは周辺部に維持管理上支障となるような施設、工作物その他の物件を設けてはならない。

(適用除外)

第10条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為により必要となる宅内汚水ポンプ施設については、この要綱を適用しない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日上下水管要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。

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河内長野市公共下水道宅内汚水ポンプ施設設置要綱

平成28年8月1日 上下水道事業要綱第13号

(令和4年4月1日施行)