○河内長野市私道内公共下水道施設設置要綱

平成28年8月1日

上下水道事業要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、排水設備の整備及び水洗便所の普及促進を図るため、私道への公共下水道施設の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「私道」とは、次に掲げる道(次条第1項において「公道」という。)以外の道をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路

(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産である道

(設置要件)

第3条 公共下水道施設を設置できる私道の要件は、次の各号のいずれにも該当しているものとする。

(1) 私道の一端が公共下水道施設が設置されている公道に接続し、かつ、公共下水道の工事が一般的な工法で支障なく施工及び維持管理をすることが可能であること。

(2) 工事において家屋の損傷等が生じるおそれがないこと。

(3) 幅員が1.2メートル以上であること。

(4) 私道に面する家屋が2戸以上あり、それらの所有者又はそれらの敷地の所有者が異なること。

(5) 私道に面する土地及び家屋の所有者(以下「土地所有者等」という。)の全員が当該私道に公共下水道施設を設置することを要望していること。

(6) 私道に公共下水道施設の設置を要望する者が当該私道の所有権その他の権利を有する者から承諾を得ていること。

(7) 私道の所有権その他の権利を有する者が、公共下水道施設を設置するため、当該私道を無償で使用することを承諾していること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める要件を備えていること。

2 社宅、民営アパート等の複数の建築物が一団となる敷地内の私道については、この要綱に基づく公共下水道施設を設置しないものとする。

(申請)

第4条 私道への公共下水道施設の設置を申請しようとするときは、土地所有者等の中から代表者を定め、次に掲げる書類を添えて私道内公共下水道施設設置申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 私道内公共下水道施設設置申請者名簿(様式第2号)

(2) 私道内公共下水道施設設置承諾書(様式第3号)

(3) 位置図

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(設置の決定)

第5条 管理者は前条の規定による申請があった場合は、必要な調査を行い、設置することが適当であると認めたときは私道内公共下水道施設設置決定通知書(様式第4号)により、設置することが適当でないと認めたときは私道内公共下水道施設不設置通知書(様式第5号)により前条の代表者に通知するものとする。

(完成後の措置)

第6条 前条の規定により設置決定の通知を受けて設置された公共下水道施設の所有権は管理者に帰属し、その維持管理は管理者が行う。

2 新たに前項の公共下水道施設の利用を申し出た者があるときは、私道の所有者、所有権以外の権利を有する者、隣接する土地所有者等は、正当な理由がない限り、公共下水道への接続を拒んではならない。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、私道内の公共下水道施設の効果を妨げ、又はその上部若しくは周辺部に維持管理上支障となるような施設、工作物その他の物件を設けてはならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日上下水管要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。

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河内長野市私道内公共下水道施設設置要綱

平成28年8月1日 上下水道事業要綱第12号

(令和4年4月1日施行)