○河内長野市軽度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成28年7月29日

要綱第45号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業実施要綱(以下「大阪府要綱」という。)に基づく助成の対象とならない軽度の難聴児に対して、補聴器の購入及び修理(以下「補聴器の購入等」という。)に要する費用の一部を助成することにより、軽度の難聴児の言語及び生活に係る適応訓練を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(交付対象児)

第2条 本事業の補聴器の購入等に要する費用に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる児童(以下「交付対象児」という。)は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 第4条の規定による申請日現在の年齢が満18歳未満の者であること。

(2) 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が本市に居住し、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者であること。

(3) 原則として両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給及び大阪府要綱に基づく助成の対象とならないこと。

2 交付対象児の保護者が属する住民基本台帳上の世帯の中に、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までは前年度)における市町村民税所得割額が46万円以上の者がいる場合は、前項の規定にかかわらず交付の対象外とする。

(助成金の対象及び費用負担)

第3条 助成金の対象となる補聴器の種類等、交付基礎額及び交付額は、別表のとおりとする。ただし、補聴器は、片側装用の1台(両側装用が必要な場合は、それぞれ1台)を交付の限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、軽度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 障害者総合支援法第59条第1項の規定により育成医療を行う医療機関として指定された指定自立支援医療機関及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により大阪府知事等が指定した医師(耳鼻咽喉科)(以下「医療機関」という。)が、交付対象児の聴力検査をもとに作成した軽度難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2号)ただし、補聴器の修理に係る費用の助成を受けようとする場合は、省略することができる。

(2) 第7条第1項の規定により市長への届出のあった補聴器業者の見積書

(3) 交付申請を行う年度(4月から6月までは前年度)に係る申請者が属する世帯全員の市町村民税課税証明書又は世帯全員の氏名の記載がある生活保護世帯受給証明書。ただし、当該申請者の世帯に係る課税台帳又は生活保護受給者台帳を市長が閲覧することについて、当該申請者の同意がある場合は、この限りでない(閲覧できない場合を除く。)

2 補聴器の耐用年数は5年とし、申請者は次の各号のいずれかに該当する場合に交付申請ができるものとする。

(1) 新たに補聴器を購入する場合

(2) 片側の耳につき、耐用年数経過後(次条第1項の規定により交付決定を受けた日から起算する。)に補聴器を購入する場合

(3) 補聴器の修理をする場合

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合、助成金を交付することが適当であると認めたときは、軽度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに軽度難聴児補聴器購入費等支給券(様式第4号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があった場合、助成金を交付することが適当でないと認めたときは、軽度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入等)

第6条 前条第1項の交付決定を受けた申請者は、次条第1項により届出のあった補聴器業者に支給券を提出するとともに、当該支給券に記載された自己負担額を支払い、補聴器を購入等するものとする。

(補聴器業者の届出及び費用の支払い)

第7条 この事業に基づく補聴器の購入等に係る助成金を請求する補聴器業者は、河内長野市軽度難聴児補聴器購入費等助成事業に係る届出書(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。

2 前項の規定により届出をした補聴器業者が助成金を請求する場合は、第5条の規定により交付決定を受けた者が記名した支給券を添え、当該支給券に記載された公費負担額を市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査した上、当該支給券に記載された公費負担額を支払うものとする。

(検査料の交付)

第8条 第5条第1項の規定により交付決定を受けた者のうち、軽度難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書の作成のため医療機関が実施した検査の検査料(初診料及び再診料を含む。)の交付を希望する者(他制度より検査料の助成を受けている者を除く。)は、検査料交付申請書兼請求書(様式第7号)に当該検査に係る医療機関の領収証を添え、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合に交付することが適当であると認めるときは、5千円を限度として申請者が負担した検査料を交付するものとする。

(財産の管理及び処分の制限)

第9条 助成対象事業により取得し、又は効用が増加した財産は、市長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

(令和元年12月5日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱に定める申請その他の行為のうち必要なものについては、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

別表(第3条関係)

補聴器の種類等

交付基礎額

交付額

購入

・耳かけ型

・ポケット型

・耳穴型

(本体及び附属品を含む。ただし、附属品のみの場合は、対象外)

1台(片方の耳)につき(消費税額を含む。)

①46,534円

②56,074円

※イヤモールドを含む場合

1 保護者の属する世帯が生活保護世帯の場合

(ア)又は(イ)のいずれか低い方の額

(ア) 交付基礎額

(イ) 補聴器実購入(修理)(消費税額を含む。)

2 保護者の属する世帯が生活保護世帯以外の場合

(ア)又は(イ)のいずれか低い方の額

(ア) 交付基礎額-保護者負担額【交付基礎額×1/3《100円未満切捨て》】

(イ) 補聴器実購入(修理)額-保護者負担額【補聴器実購入(修理)(消費税額を含む。)×1/3《100円未満切捨て》】

修理

この要綱による助成金の交付を受けて購入した補聴器

1台(片方の耳)につき、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)」に定める補聴器の修理部位に係る価格に相当する額又は31,672円のいずれか低い方の額(消費税額を含む。)

備考

1 上記のほか、補聴器の購入等に対する支給要件等については、障害者総合支援法第76条に基づく補装具費の支給の取扱いに準ずるものとする。

2 修理にあっては、本市に転入した場合であって、転入前に他の自治体からこの要綱における目的と同様の趣旨による助成金等を受けて購入した補聴器を含むものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

河内長野市軽度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成28年7月29日 要綱第45号

(令和6年4月1日施行)