○河内長野市学校教育のあり方検討委員会設置条例

平成28年9月29日

条例第33号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、河内長野市立小学校及び中学校設置条例(昭和56年河内長野市条例第1号)に規定する小学校及び中学校の学校教育のあり方を検討するため、河内長野市学校教育のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、学校教育のあり方に関する事項について調査及び審議を行い、その結果を教育委員会に答申するものとする。

(組織及び任期)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 学校長

(3) PTAの関係者

(4) 関係団体の関係者

(5) 市民

3 前項第5号に掲げる者は、公募するものとする。

4 委員の任期は、諮問についての調査、審議及び答申が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる委員会の会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が行う。

河内長野市学校教育のあり方検討委員会設置条例

平成28年9月29日 条例第33号

(平成28年9月29日施行)