○河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例に係る事前協議要綱

平成28年6月29日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例(平成28年河内長野市条例第6号。以下「条例」という。)第7条及び第12条第1項の規定による許可の申請の手続き等に先立って実施する事前の協議(以下「事前協議」という。)に関し必要な事項を定め、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(事前協議書の提出)

第3条 条例に基づく許可申請(変更許可申請を含む。)を行おうとする者(以下「事業計画者」という。)は、あらかじめ、土砂埋立て等事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)又は土砂埋立て等変更事前協議書(様式第2号。以下「変更事前協議書」という。)を市長に提出し、協議するものとする。

2 前項の事前協議書には、河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成28年河内長野市規則第67号。以下「規則」という。)第8条第3項第5号から第21号まで及び第23号に掲げる図書を添付するものとする。ただし、同項第11号に掲げる登記事項証明書及び公図の写しについては、土地調書及び地番合成図をもって代えることができるものとし、かつ、規則第12条各号に掲げる行為に係る事前協議書には、規則第8条第3項第14号に掲げる図書の添付は不要とする。

3 変更許可申請に伴う変更事前協議書には、前項の関係書類のうち変更に係る書類を添付するものとする。

(周辺地域の住民への説明会)

第4条 事業計画者は、条例第9条に規定する説明会(以下「説明会」という。)を開催するときは、開催の日時及び場所、説明内容等について記載した説明会開催予定報告書(様式第3号)を開催日の2週間前までに市長に提出し、協議をするものとする。

2 市長は、前項の協議においてその内容を確認した場合は、その旨を事業計画者に通知するものとする。

3 事業計画者は、前項の規定により通知を受けた後に説明会を開催するものとする。

4 事業計画者は、説明会を開催したときは、速やかに、説明した内容並びに出席者の要望及び意見、それらへの回答等について記載した規則第7条第6項に規定する説明会の開催結果等報告書を、具体的に記載した議事録及び録音記録媒体とともに市長に提出し、協議をするものとする。ただし、説明会参加者の代表者として自治会長等が議事録に署名した場合は、録音記録媒体を提出しないことができる。

5 事業計画者は、説明会で説明した内容等について、改めて周知する必要がある変更が生じた場合の取扱い等に関し、あらかじめ当該説明会において説明会参加者と協議して定めておかなければならない。

(市職員による現地調査)

第5条 市長は、事業計画者から事前協議書又は変更事前協議書の提出があったときは、その職員に埋立て等区域及びその周辺地域の現地調査を行わせるものとする。

(他法令等所管の関係機関への情報提供)

第6条 市長は、埋立て等区域における土砂埋立て等に適用される法令等を所管する関係機関に対し、事前協議書など事業計画者から提出された書類を提供することができる。

(報告の徴収)

第7条 市長は、事業計画者に対し、必要に応じて、説明会及びその他関係者との調整、協議等に関し、報告を求めることができる。

(事前協議の終了)

第8条 市長は、第3条の規定に基づき事業計画者から提出があった事前協議書等により事業計画に重大な問題がないことを確認することができ、かつ、第4条第4項の規定により提出があった説明会の開催結果等報告書により条例第9条の趣旨を満たしていると認めた場合は、事前協議の終了を当該事業計画者に通知するものとする。

2 事業計画者が、前項の通知日から1年を経過する日までに条例第7条の許可又は条例第12条の変更許可の申請を行わない場合にあっては、再度事前協議を実施しなければならないものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例に係る事前協議要綱

平成28年6月29日 要綱第41号

(令和3年6月30日施行)