○河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例に係る事前協議要綱
平成28年6月29日
要綱第41号
(目的)
第1条 この要綱は、河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例(平成28年河内長野市条例第6号。以下「条例」という。)第7条及び第12条第1項の規定による許可の申請の手続き等に先立って実施する事前の協議(以下「事前協議」という。)に関し必要な事項を定め、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱の用語の意義は、条例の定めるところによる。
2 前項の事前協議書には、河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成28年河内長野市規則第67号。以下「規則」という。)第8条第3項第5号から第21号まで及び第23号に掲げる図書を添付するものとする。ただし、同項第11号に掲げる登記事項証明書及び公図の写しについては、土地調書及び地番合成図をもって代えることができるものとし、かつ、規則第12条各号に掲げる行為に係る事前協議書には、規則第8条第3項第14号に掲げる図書の添付は不要とする。
3 変更許可申請に伴う変更事前協議書には、前項の関係書類のうち変更に係る書類を添付するものとする。
2 市長は、前項の協議においてその内容を確認した場合は、その旨を事業計画者に通知するものとする。
3 事業計画者は、前項の規定により通知を受けた後に説明会を開催するものとする。
4 事業計画者は、説明会を開催したときは、速やかに、説明した内容並びに出席者の要望及び意見、それらへの回答等について記載した規則第7条第6項に規定する説明会の開催結果等報告書を、具体的に記載した議事録及び録音記録媒体とともに市長に提出し、協議をするものとする。ただし、説明会参加者の代表者として自治会長等が議事録に署名した場合は、録音記録媒体を提出しないことができる。
5 事業計画者は、説明会で説明した内容等について、改めて周知する必要がある変更が生じた場合の取扱い等に関し、あらかじめ当該説明会において説明会参加者と協議して定めておかなければならない。
(市職員による現地調査)
第5条 市長は、事業計画者から事前協議書又は変更事前協議書の提出があったときは、その職員に埋立て等区域及びその周辺地域の現地調査を行わせるものとする。
(他法令等所管の関係機関への情報提供)
第6条 市長は、埋立て等区域における土砂埋立て等に適用される法令等を所管する関係機関に対し、事前協議書など事業計画者から提出された書類を提供することができる。
(報告の徴収)
第7条 市長は、事業計画者に対し、必要に応じて、説明会及びその他関係者との調整、協議等に関し、報告を求めることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。