○河内長野市農業多面的機能支払交付金交付要綱

平成28年6月29日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、河内長野市農業多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱による交付金の交付の対象となる者は、実施要綱別紙1の第2及び別紙2の第2に定める広域活動組織及び活動組織(以下「対象組織」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、対象組織の代表者又は役員等が次に掲げる者に該当するときは、交付金を交付しないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(対象活動)

第3条 この要綱による交付金の交付の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施要綱別紙1の第4及び実施要領第1の2に定める農地維持活動

(2) 実施要綱別紙2の第4及び実施要領第2の2に定める地域資源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿命化のための活動であり、実施要領別記に規定されている農村環境保全活動又は多面的機能の増進を図る活動を含むもの

(対象農用地)

第4条 この要綱による交付金の交付の対象となる農用地(以下「対象農用地」という。)は、大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例(平成19年大阪府条例第72号)第14条第1項の規定により知事が指定した農空間保全地域内の農地であり、前条各号に掲げる全ての対象活動を行う農用地とする。

(交付基準)

第5条 交付金は、対象活動の経費(人件費を除く。)について、予算の範囲内で、次の表の左欄に掲げる地目ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる10アール当たりの交付単価を対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額を上限として交付する。

地目

10アール当たりの交付単価

3,000円

2,000円

(交付の申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする対象組織(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出し、事業計画の認定を受けなければならない。

(1) 実施要綱別紙1の第5の4及び実施要領第1の5に基づく認定に係る書類

(2) 実施要綱別紙2の第5の5及び実施要領第2の6に基づく認定に係る書類

2 前項の規定により事業計画の認定を受けた対象組織は、河内長野市農業多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)により、市長に交付申請をしなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは補助金の交付額を決定し、河内長野市農業多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないと決定したときは河内長野市農業多面的機能支払交付金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更の申請)

第8条 交付金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別紙1の第5の5の(1)及び別紙2の第5の6の(1)に定める事項の変更が生じたときは、河内長野市農業多面的機能支払交付金変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる必要書類を添付し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 実施要綱別紙1の第5の5及び実施要領第1の6に基づく認定に係る書類

(2) 実施要綱別紙2の第5の6及び実施要領第2の7に基づく認定に係る書類

2 市長は、前項の規定による変更の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、変更を承認するか否かを決定し、その結果を、河内長野市農業多面的機能支払交付金変更承認通知書(様式第5号)又は河内長野市農業多面的機能支払交付金変更不承認通知書(様式第6号)により交付対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、対象活動の終了した日から起算して1箇月以内又は当該完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、河内長野市農業多面的機能支払交付金実績報告書(様式第7号)により次に掲げる必要書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 実施要領第1の8に定める書類

(2) 実施要領第2の10に定める書類

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査等を行い、交付すべき交付金の額を確定し、河内長野市農業多面的機能支払交付金交付額確定通知書(様式第8号)により交付対象者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第11条 前条の規定により交付額の確定通知を受けた交付対象者(以下「交付事業者」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、河内長野市農業多面的機能支払交付金請求書(様式第9号)により、市長に請求しなければならない。

(交付金の概算払)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、第7条第1項の規定により決定し、又は第8条第2項承認された交付決定額の一部又は全部の額を概算払により交付することができる。この場合において、交付対象者が概算払により交付金の交付を受けようとするときは、河内長野市農業多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第10号)により、市長に請求しなければならない。

2 交付対象者が前項の規定により概算払で交付金の交付を受けた場合において、交付金の確定額が既受領額に満たないときは、その差額分を市へ返還しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付金の交付を受けた交付対象者又は交付事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した交付金があるときはその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 交付金の交付決定の趣旨又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、河内長野市農業多面的機能支払交付金交付決定取消通知書(様式第11号)により交付対象者又は交付事業者に通知するものとする。

(証拠書類の保管)

第14条 交付金の交付を受けた交付事業者は、次に掲げる書類を、交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して10年間保管しなければならない。

(1) 実施要領第1の14の(2)に定める書類

(2) 実施要領第2の16の(2)に定める書類

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の事業から適用する。

(平成28年11月18日要綱第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市農業多面的機能支払交付金交付要綱

平成28年6月29日 要綱第40号

(令和4年4月1日施行)