○河内長野市指定特定相談支援事業者等の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する規則

平成28年6月28日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第51条の31第2項第2号の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 児童福祉法第24条の38第2項第2号の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第2号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 前条第1項の規定により届け出た事項の変更の届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 前条第2項の規定により届け出た事項の変更の届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第51条の31第4項の規定による区分の変更の届出は、様式第1号により行うものとする。

2 児童福祉法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、様式第2号により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国及び大阪府に対して、情報を提供することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者等の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市指定特定相談支援事業者等の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する規則

平成28年6月28日 規則第66号

(令和4年4月1日施行)