○河内長野市公共汚水ます等設置要綱

平成28年6月8日

上下水道事業要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共下水道を円滑に実施するため、河内長野市下水道条例(昭和61年河内長野市条例第26号)第4条第1号に規定する公共ます等のうち、公共下水道に同条例第3条第1号に規定する汚水(以下「汚水」という。)を排出するために取り付けられるます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公共汚水ます等の設置は、次に定めるところによる。

(1) 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が汚水排水施設の新設工事を行うに当たり、第5条の規定による申請がある場合は、管理者が設置を行う。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為において、下水道法(昭和33年法律第79号)第16条の規定により管理者の承認を受けて公共汚水ます等を設置する場合は、開発行為を行う者が設置を行う。この場合においては、次条以降の規定は適用しないものとする。

(3) 第6条の規定により設置保留となる画地において、前号の規定に該当する場合を除き、管理者が設置時期について第5条に規定する申請者と協議し、設置を行う。

(設置個数)

第3条 公共汚水ます等の設置個数は、下水道法第11条第1項に規定する場合を除き、次に定めるところによる。

(1) 1画地(建築物を建てることが可能な面積を有する1筆単位の土地をいう。以下同じ。)当たり1個とする。ただし、1画地の面積が500平方メートル以上の場合は、必要に応じて2個以上設置することができる。

(2) 1画地に利用形態の異なる家屋が複数戸ある場合は、その戸数と同数設置することができる。ただし、土地及び家屋の所有者が同一の場合は、原則として1個とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、1画地に2個以上設置することができる。ただし、設置費用は、申請者の負担とする。

(設置場所等)

第4条 公共汚水ます等は、汚水排水施設が整備される道路と私有地の境界から1メートル以内の維持管理を容易に行うことができる私有地内に設置するものとする。ただし、工事の施工が困難な場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。

(設置申請)

第5条 公共汚水ます等の設置を求める者(以下「申請者」という。)は、公共汚水ます等設置申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

(設置保留)

第6条 申請者は、汚水の発生する見込みのない画地においては、公共汚水ます等の設置の保留を求めることができる。この場合において、管理者は、申請者と協議の上、公共汚水ます等の設置を保留する。

2 前項の規定にかかわらず、都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域で汚水の発生する見込みのない画地においては、原則として公共汚水ます等を設置しないものとする。

(改築)

第7条 管理者は、公共汚水ます等の改築を行うに当たり、公共汚水ます等改築承諾書(様式第2号)により土地及び家屋の所有者の承諾を得なければならない。

(移設、増設及び撤去)

第8条 公共下水道が整備された区域又は公共下水道の供用が開始された区域内において、土地の利用状況の変更、家屋の増改築、排水設備の排水経路の変更等により公共汚水ます等の移設、増設又は撤去(以下この条において「移設等」という。)を行おうとする者は、河内長野市下水道条例施行規程(平成28年河内長野市上下水道事業管理規程第2号)第12条の規定により管理者の承認を受けなければならない。なお、移設等に要する費用は、当該移設等を行う者の負担とする。

(構造の技術上の基準)

第9条 公共汚水ます等の構造の技術上の基準については、別に定める基準によるものとする。

(維持管理等)

第10条 公共汚水ます等の維持管理は、管理者が行うものとする。

2 公共汚水ます等の所有権は本市に帰属し、公共汚水ます等を設置する土地の使用期間は管理者が必要とする期間とし、かつ、当該土地の使用料は無償とする。

3 申請者及び使用者は、公共汚水ます等の上部又は周辺部に維持管理上支障となる施設、工作物その他の物件を設け、公共汚水ます等の効用を妨げてはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めのない事項については、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日上下水管要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。

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河内長野市公共汚水ます等設置要綱

平成28年6月8日 上下水道事業要綱第11号

(令和4年4月1日施行)