○河内長野市公共下水道終末処理場管理運営規程
平成28年4月1日
上下水管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市公共下水道終末処理場(以下「処理場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理対象施設)
第2条 処理場の処理区、名称及び位置は、次のとおりとする。
処理区 | 名称 | 位置 |
滝畑処理区 | 河内長野市滝畑浄化センター | 河内長野市滝畑29番地 |
(職員)
第3条 処理場に次の職員を置く。
(1) 場長
(2) その他必要な職員
(業務)
第4条 処理場の業務は、次のとおりとする。
(1) 各種機器の運転、監視、点検、調整及び整備
(2) 施設及び各種機器の軽易な修理造作
(3) 運転操作に必要な水質試験、汚泥試験及び理化試験の補助
(4) 施設の警備、防火及び清掃
(5) その他前各号に定める事項に関連する事項で上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に指示するもの
(場長の職務)
第5条 場長は、前条に規定する業務の執行を管理し、毎月初日に前月分の執行状況を管理者に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、管理者が別に定める報告書を管理者に提出することにより行うものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、処理場の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。