○河内長野市放課後児童健全育成事業の届出に関する細則

平成28年3月30日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第2項から第4項までの規定による放課後児童健全育成事業の届出に関し、児童福祉法で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 法第34条の8第2項の規定による放課後児童健全育成事業の開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)によるものとする。

2 法第34条の8第3項の規定による放課後児童健全育成事業の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)によるものとする。

3 法第34条の8第4項の規定による放課後児童健全育成事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)によるものとする。

(届出の提出先)

第3条 前条の届出の届出先は、教育委員会事務局生涯学習部地域教育推進課とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。

画像

画像

画像

河内長野市放課後児童健全育成事業の届出に関する細則

平成28年3月30日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月30日 教育委員会規則第5号
令和4年3月31日 教育委員会規則第3号