○河内長野市婚活イベント補助金交付要綱

平成28年6月16日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、少子化の要因の一つとなる未婚化及び晩婚化の進行を防止し、人口増加につなげるため、結婚を望む者への多様な出会いの機会を創出する事業に対し、予算の範囲内で交付する河内長野市婚活イベント補助金(以下「補助金」という。)に関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「婚活イベント」とは、結婚を望む満20歳以上の独身男女に対し、健全な出会いの機会を提供する催しをいう。

(補助金交付対象)

第3条 補助金の交付対象となるものは、次の各号に掲げる全ての要件に該当する団体等とする。

(1) 代表者を含め5人以上の構成員がいる団体等であること。

(2) 組織の運営に関する定款、規約、会則等の定めを有すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体等は、補助金の交付対象としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある者を含む団体等

(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の規定による処分を受けている団体又は当該団体若しくはその役職員若しくは構成員の統制下にある者を含む団体等

(3) その他市長が適当でないと認める団体等

(補助事業)

第4条 補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす婚活イベントとする。

(1) 河内長野市内を主たる会場として開催されるもの

(2) 広く一般に参加を募集するもの

(3) 河内長野市在住者を参加対象者に含めて募集するもの

(4) おおむね男女同数の参加を目標に募集するもの

(5) 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた年度内に完了するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業は、補助金の交付対象としない。

(1) 公序良俗に反する等の社会的に非難を受ける事業

(2) 宗教的活動、政治的活動その他これらに類する事業

(3) 国、大阪府その他の公共団体又は公共的団体から、当該補助の対象となる事業に対して補助金以外の給付又は給付を受ける見込みのある事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に直接要する経費のうち、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請団体等」という。)の運営に係る経常的な経費(事務所等の維持管理費、スタッフ等の人件費、備品・設備購入費等をいう。)及び申請団体等の構成員に対する支出は、名称の如何を問わず補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費から当該経費に充てるために徴収した参加費その他の収入額(飲食代、賞品等の婚活イベントの参加者が消費し、負担すべきと認められる経費として徴収した額を除く。)を控除した額の2分の1以内とし、1事業につき50,000円を上限とする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

3 同一年度中に同一申請団体等に交付する補助金の額は、50,000円を上限とする。

(交付の申請)

第7条 申請団体等は、婚活イベント補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は、提出された交付申請書の内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の交付を決定する。

2 市長は、補助金の交付を決定した場合は、婚活イベント補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請団体等に通知する。

(交付の条件)

第9条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業は、補助金の交付の決定を受けた後に実施しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に補助事業を開始する場合において、婚活イベント事前着手届(様式第3号)を市長に提出したときは、この限りでない。

(2) 補助事業は、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに完了しなければならない。

(補助事業の変更等)

第10条 申請団体等は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、婚活イベント補助金変更申請書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(実績報告)

第11条 申請団体等は、補助事業を完了した場合は、速やかに婚活イベント補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、提出された婚活イベント補助金実績報告書の内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の額を確定し、河内長野市婚活イベント補助金額確定通知書(様式第6号)により申請団体等に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助金の額の確定を受けた申請団体等は、婚活イベント補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

(その他)

第14条 市長は、必要があると認める場合は、補助事業の完了前においても、申請団体等に事業の実施状況及び実施の成果の報告を求めることができる。

2 申請団体等は、前項の報告を求められた場合は、速やかに市長に報告するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年11月15日要綱第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係) 補助対象経費

種別

内容

講師謝礼

講師・司会等への謝礼

旅費

講師・司会等への交通費及び宿泊費

消耗品費

用紙、封筒、文具等の消耗品、写真現像代等

印刷製本費

チラシ、ポスター、コピーその他の資料印刷代

燃料費

ガソリン代等(車両等を賃借した場合に限る。)

役務費

郵便、通信費、広告宣伝、クリーニング、保険料等

委託料

警備費、催し等会場設営費等

使用料

会場使用料、設営・撤去費、音響・照明費等

賃借料

設備賃借料又は車両賃借料

原材料費

材木、土砂等

その他の経費

その他事業の特性から市長が認める経費

備考

上記種別の中に、飲食代、賞品等の婚活イベントの参加者が消費し、負担すべきと認められる経費がある場合は、補助対象経費からその金額を控除する。

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河内長野市婚活イベント補助金交付要綱

平成28年6月16日 要綱第37号

(令和4年4月1日施行)