○河内長野市高齢者生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月31日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定による生活支援体制整備事業を実施するために必要な事項を定め、本市における地域包括ケアシステムの構築を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は河内長野市とし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が実施できると認められる法人に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 この事業は、地域における高齢者の生活支援体制を整備するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置

(生活支援コーディネーターの配置)

第4条 生活支援コーディネーターは、地域において高齢者の生活支援に係る相談援助活動の実績を有し、地域のサービス提供主体等との連絡調整を適切に担うことができる者とする。

2 配置する生活支援コーディネーターは、市域全体を活動範囲とする第1層生活支援コーディネーター及び概ね中学校区又は地域包括支援センターのサービス提供区域を活動範囲とする第2層生活支援コーディネーターとする。

3 生活支援コーディネーターは、地域包括支援センターと連携し、高齢者の生活支援体制整備を目的とした次の活動を行う。

(1) 既存の社会資源に関する情報の収集及び整理

(2) 既存の社会資源の充実

(3) サービスの担い手の養成と新たなサービスの開発

(4) 生活支援ニーズと社会資源のマッチング

(5) 支援関係者間のネットワークづくり

(協議体の設置)

第5条 生活支援コーディネーターの活動を円滑に実施するため、地域で活動する法人、協同組合、企業及び地縁団体の支援関係者等の参画により組織する協議体を設置し、定期的な情報共有及び連携並びに協働による取組みを推進するものとする。

2 設置する協議体は、市域全体を対象とする第1層協議体及び第2層生活支援コーディネーターの活動区域を対象とする第2層協議体とする。

3 生活支援コーディネーターは、必要に応じて第1項の支援関係者等の参画を求め、協議体会議を運営し、情報交換又は課題協議を行うものとする。

(秘密の保持)

第6条 生活支援コーディネーターその他事業の関係者は、正当な理由なく業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

河内長野市高齢者生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月31日 要綱第27号

(平成28年4月1日施行)