○河内長野市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年3月31日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、高等学校を卒業していない(中途退学を含む。)ひとり親家庭の親が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の親の学び直しを支援することで、より良い条件での就業又は転職につなげ、もってひとり親家庭の自立及び生活の安定に資することを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 受講開始時給付金 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)が対象講座の受講を開始した際に支給するものをいう。

(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものをいう。

(3) 合格時給付金 受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものをいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、河内長野市に居住するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する者であって、現に20歳未満の児童(以下「児童」という。)を扶養しているものをいう。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定又は高卒認定試験の合格者など、既に大学入学資格を取得しているものは、対象としない。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づき児童扶養手当の支給を受けている者又はそれと同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定を適用しない。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) 過去に給付金を受給していないこと。

(対象講座)

第4条 給付金の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)であり、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に基づく高等学校等就学支援金の支給対象となる場合は、対象としない。

(支給額等)

第5条 受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の30%に相当する額とする。ただし、その30%に相当する額が75,000円を超える場合の支給額は75,000円とし、4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給を行わないものとする。

2 受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%に相当する額から前項の受講開始時給付金の支給額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が100,000円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は100,000円とし、4,000円を超えない場合は受講修了時給付金の支給を行わないものとする。

3 合格時給付金は、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給することとし、支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の20%に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が150,000円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計は、150,000円とする。

(事前面談の実施)

第6条 市長は、給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し、事前面談を実施するものとする。

2 市長は、前項の事前面談において、申請者の希望職種、職業生活の展望等を聴取し、職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするものとする。

(対象講座の指定)

第7条 申請者は、自らが受講しようとする講座について、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を受講開始前に市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。

2 対象講座指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号。以下「法」という。)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

(4) 受講しようとする講座の内容を確認することができるパンフレット等の資料の写し

(受給要件の審査)

第8条 市長は、対象講座指定申請書の提出があったときは、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否の決定をするものとする。

2 市長は、前項において、対象講座の指定を行うと決定した場合にはひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定決定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定決定通知書」という。)により、指定を行わないと決定した場合にはひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定不決定通知書(様式第3号)により、申請者に遅滞なく通知するものとする。

(審査に係る意見聴取)

第9条 市長は、受給要件の審査に当たって必要があると認めるときは、有識者や就労関係の専門家、母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員(以下「母子・父子自立支援員」という。)等に専門的意見を求め、その緊急性及び必要性を考慮して判定を行うものとする。

(受講開始時給付金の支給申請)

第10条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を開始した後に、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書兼請求書(様式4号。以下「支給申請書」という。)を市長に対して提出しなければならない。

2 前項の規定による支給申請は、受講開始日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 受講開始時給付金における支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

(4) 対象講座指定決定通知書

(5) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

(受講修了時給付金の支給申請)

第11条 受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を修了した後に、支給申請書を市長に対して提出しなければならない。

2 前項の規定による支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 受講修了時給付金における支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

(4) 対象講座指定決定通知書

(5) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定した受講修了証明書

(6) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

(合格時給付金の支給申請)

第12条 合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省から高卒認定試験の合格証書(以下「合格証書」という。)が送付された後に、支給申請書を市長に対して提出しなければならない。

2 合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 合格時給付金における支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

(4) 対象講座指定決定通知書

(5) 文部科学省が発行する合格証書の写し

(支給決定等)

第13条 市長は、前3条の規定による申請があったときは、支給要件の審査を行い、速やかに支給の可否の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定を行った場合において、支給決定を行った場合にはひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知し、支給を行わないと決定した場合にはひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金不支給決定通知書(様式第6号)により申請者に遅滞なく通知するものとする。

(給付金の返還等)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があると認めたときは、前条第2項による支給決定を取り消し、又は既に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月16日要綱第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の河内長野市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第7条第2項第3号、第10条第3項第3号及び第11条第3項第3号の規定は、平成31年8月以降分の給付金の支給申請について適用し、同年7月以前分の給付金の支給申請については、なお従前の例による。

(令和2年6月11日要綱第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の河内長野市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第5条、様式第1号及び様式第2号の規定は、この要綱の施行の日以後に対象講座を受講終了した者について適用し、同日前に対象講座を受講終了した者については、なお従前の例による。

(令和3年9月29日要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月18日要綱第56号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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河内長野市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年3月31日 要綱第20号

(令和4年10月18日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第20号
平成30年5月16日 要綱第30号
令和2年6月11日 要綱第34号
令和3年9月29日 要綱第40号
令和4年3月28日 要綱第19号
令和4年10月18日 要綱第56号