○河内長野市商店街等防犯カメラ設置補助金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、市が別に定める河内長野市商店街等防犯カメラ設置に関する基準(以下「基準」という。)に基づき、防犯カメラを新たに設置する商店街組織等(以下「補助団体」という。)に対し、予算の範囲内で河内長野市商店街等防犯カメラ設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、商店街の街頭犯罪、万引き等(以下「犯罪等」という。)の未然防止を図り、もって地域商業の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等未然防止地域 市内において犯罪等が多発している地域若しくはその周辺地域又は犯罪等が発生する蓋然性が高いと認められる地域であって、防犯カメラを設置することにより犯罪等の未然防止が期待できる地域をいう。

(2) 防犯カメラ 一定の区域における犯罪等の未然防止を図るために固定して設置される映像撮影装置で、映像を記録する機能を備えたものをいう。

(3) 補助団体 次に掲げるからの全てを満たす団体をいう。

 市内の10人以上の商店主で構成される団体であること。

 規約等で会長を定めていること。

 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団密接関係者に該当しないこと。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付を受けることができる補助団体は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 犯罪等未然防止地域であって、補助団体に属する店舗の前の通路など、不特定多数の者が利用する公共空間が撮影される場所に設置する防犯カメラであること。

(2) 基準に適合する防犯カメラの管理運用規程等を定めていること。

(3) 補助団体に属する店舗の総意で防犯カメラを設置するものであること。

(4) 防犯カメラの設置による犯罪抑止効果を最大限に引き出すため、防犯カメラの撮影を示す看板を設置していること。

(5) 防犯カメラの設置に当たっては、設置箇所の所有者等から占用許可等を受けていること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの設置に要する費用のうち、保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費用、地代、占用料等を除く次に掲げるものとする。

(1) 防犯カメラ及び録画装置その他の防犯カメラを構成する機器の購入費用

(2) 専用ポール設置工事費用

(3) ケーブル設置工事費用

(4) 防犯カメラの撮影を示す看板設置費用

(5) その他防犯カメラの設置に必要な費用

(補助金の額及び限度額)

第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を予算の範囲内において交付するものとする。ただし、限度額は防犯カメラ1台につき20万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、河内長野市商店街等防犯カメラ設置補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置が補助団体に属する店舗の総意であることを証する総会会議録の写し等

(2) 防犯カメラの撮影対象区域の住民等の同意書

(3) 防犯カメラ及び表示板の設置予定箇所の位置図並びにその現況写真

(4) 防犯カメラの撮影対象区域を記載した平面図

(5) 防犯カメラ管理責任者等届出書

(6) 防犯カメラの購入等に係る見積明細書の写し

(7) 購入を予定している防犯カメラのカタログ等

(8) 河内長野市商店連合会の推薦書(様式第2号)

(9) 補助団体の規約及び構成員の名簿

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)から申請書の提出があったときは、警察と協議の上、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、河内長野市商店街等防犯カメラ設置補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、補助金の交付を行わないことを決定したときは、河内長野市商店街等防犯カメラ設置補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、その理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条第1項の補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、同項の通知を受け取った日から起算して30日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(補助事業内容の変更)

第9条 補助事業者は、交付申請の内容を変更しようとするときは、必要な書類を添えて、河内長野市商店街等防犯カメラ設置補助金補助事業変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(中止等の承認)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合は、河内長野市商店街等防犯カメラ設置補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、防犯カメラの設置が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、河内長野市商店街等防犯カメラ設置補助金補助事業実績報告書(様式第7号。以下「補助事業実績報告書」という。)を当該防犯カメラの設置が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置に係る工事完了届又は納品書の写し

(2) 防犯カメラ設置費用の支出に係る請求書及び領収書の写し

(3) 補助団体が定めた防犯カメラ管理運用に関する規程

(4) 防犯カメラ及び表示板の設置箇所の位置図並びに写真

(5) 設置された防犯カメラにより撮影した画像を印刷したもの

(6) 道路、私有地、電柱等に防犯カメラを設置する場合は、所定の手続に基づく占用許可書等の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、補助事業者から補助事業実績報告書の提出があったときは、その報告の内容が、補助金交付決定の内容(これに条件を付した場合にあっては、その決定の内容及び条件)に適合しているか審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、河内長野市商店街等防犯カメラ設置補助金額確定通知書(様式第8号。以下「確定通知書」という。)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第13条 確定通知書を受けた補助事業者が補助金の交付の請求をしようとするときは、河内長野市商店街等防犯カメラ設置補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助事業者から前項の請求書の提出があったときは、当該請求書の提出があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 法令に反する等、不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(財産の管理及び処分の制限)

第16条 補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産は、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市商店街等防犯カメラ設置補助金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第14号

(令和4年4月1日施行)