○河内長野市農地中間管理機構集積協力金交付要綱

平成28年2月23日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の競争力及び体質の強化を図り、持続可能な農業を実現するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく機構集積協力金(地域集積協力金、経営転換協力金及び耕作者集積協力金をいう。以下同じ。)交付事業に関し、市が予算の範囲内において農地中間管理機構集積協力金(以下「機構集積協力金」という。)を交付することに関し、実施要綱及び河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2第5に規定する地域集積協力金交付事業により交付される協力金をいう。

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2第6に規定する経営転換協力金交付事業により交付される協力金をいう。

(3) 耕作者集積協力金 実施要綱別記2第7に規定する耕作者集積協力金交付事業により交付される協力金をいう。

(交付対象者等)

第3条 機構集積協力金の交付対象者、交付要件及び交付額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、個人にあっては河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの、団体にあっては河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は団体の代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるものは、機構集積協力金の交付対象者となることができない。

(交付の申請)

第4条 機構集積協力金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次の各号に掲げる機構集積協力金の種類に応じ、当該各号に定める申請書を機構集積協力金の交付を受けようとする年度の2月10日までに市長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金 河内長野市地域集積協力金交付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)

(2) 経営転換協力金 経営転換協力金申請書(実施要綱別記2様式第1号又は実施要綱別記2様式第2号)及び誓約書

(3) 耕作者集積協力金 耕作者集積協力金交付申請書(実施要綱別記2様式第4号又は実施要綱別記2様式第5号)及び誓約書

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定により機構集積協力金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じ調査を行い、機構集積協力金を交付することが適当であると認めた場合は、予算の範囲内において機構集積協力金の交付を決定し、河内長野市農地中間管理機構集積協力金交付決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果により機構集積協力金を交付することが不適当と認めたときは、機構集積協力金の不交付を決定し、河内長野市農地中間管理機構集積協力金不交付決定通知書(様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。

3 市長は、機構集積協力金の交付を決定する場合において、機構集積協力金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(機構集積協力金の請求)

第6条 前条第1項の規定により機構集積協力金の交付決定を受けた者は、河内長野市農地中間管理機構集積協力金交付請求書(様式第5号)により市長に機構集積協力金の請求を行うものとする。

(機構集積協力金の交付)

第7条 市長は、前条の請求に基づき機構集積協力金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、第5条第1項の規定により機構集積協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱若しくはこの要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 機構集積協力金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽又は不正の手段により機構集積協力金の交付決定を受けたとき。

(機構集積協力金の返還)

第9条 市長は、次に掲げる場合は、機構集積協力金の交付を受けた者に対し、その返還を命ずることができる。

(1) 前条に基づき機構集積協力金の交付決定の一部又は全部を取り消した場合において、当該取消しに係る機構集積協力金が既に交付されている場合

(2) 経営転換協力金の交付を受けた者が実施要綱別記2第6第5項の規定に該当することが明らかになった場合

(3) 耕作者集積協力金の交付を受けた者が実施要綱別記2第7第5項の規定に該当することが明らかになった場合

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(河内長野市農地集積協力金交付要綱の廃止)

2 河内長野市農地集積協力金交付要綱(平成26年河内長野市要綱第9号)は、廃止する。

(平成29年2月2日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第24号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

機構集積協力金の種類

交付対象者

交付要件

交付額

地域集積協力金

下記の各号の要件を全て満たす団体

(1)実施要綱別記2第5第1項に規定する交付対象地域に属する団体

(2)右記の交付要件に規定された農地中間管理機構への貸付けを行う農地を所有する農業者の属する団体

実施要綱別記2第5第1項に規定する交付対象地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けること。

実施要綱別記2第5第1項に規定する交付対象地域が、農地中間管理機構に貸し付けた農地の割合に応じ実施要綱別記2第5第3項に規定する額

経営転換協力金

実施要綱別記2第6第1項に規定する交付対象者

実施要綱別記2第6第2項に規定する交付要件

実施要綱別記2第6第3項に規定する額

耕作者集積協力金

実施要綱別記2第7第1項に規定する交付対象者

実施要綱別記2第7第2項に規定する交付要件

実施要綱別記2第7第3項に規定する額

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河内長野市農地中間管理機構集積協力金交付要綱

平成28年2月23日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)