○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月31日
規則第57号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
固定資産評価審査委員会委員長 | 固定資産評価審査委員会委員長が任命する職員 |
上下水道事業の管理者の権限を行う市長 | 上下水道事業の管理者の権限を行う市長が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月3日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。