○河内長野市青少年指導員に関する規則

平成28年3月18日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、本市における青少年の指導育成に関して適切な実施を期するため、青少年指導員の職務その他青少年指導員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 青少年指導員は、学識経験者及び青少年の指導育成に関して理解のある者のうちから市長が委嘱する。

2 青少年指導員の定数は、90名以内とする。

(任期)

第3条 青少年指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 青少年指導員は、再任されることができる。

(職務)

第4条 青少年指導員は、専ら青少年の自発的な活動を導き出し、助成するため、次の職務を行う。

(1) 青少年関係団体の求めに応じて育成指導及び実技指導を行うこと。

(2) 地域、職場等での活動を促進するための組織の育成を図ること。

(3) 教育機関及び行政機関の行う行事に関し協力すること。

(4) 一般住民に対し青少年健全育成等社会教育の推進について理解を求めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年相談及び街頭指導を行うこと。

(研修)

第5条 青少年指導員は、その職務を行うため、常に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(青少年指導員証)

第6条 青少年指導員は、その職務を行う際に、その身分を証明するため河内長野市青少年指導員証(別記様式)を常に携帯しなければならない。

(青少年指導員の補助)

第7条 市長は、第4条及び第5条に掲げる事項について、青少年指導員を補助することができる。

(委任)

第8条 市長は、前条の規定に基づく事務の全部又は一部を河内長野市教育委員会に委任して行わせることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

河内長野市青少年指導員に関する規則

平成28年3月18日 規則第5号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成28年3月18日 規則第5号
令和5年9月15日 規則第41号