○河内長野市行政不服審査会条例

平成28年3月29日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により市長の附属機関として設置する河内長野市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事項について、市長から独立して処理する。

(1) 審査請求に係る市長の諮問に基づき調査、審議等を行い、その結果を市長に答申すること。

(2) その他法の規定に基づき審査会の権限に属する事項について処理すること。

(組織)

第4条 審査会は、5名以内の委員で組織する。

(委員)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めた場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、委員の中から会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第7条 審査会に、専門の事項について調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第5条第5項及び第6項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員は、自己又はその親族が関係し、又は関与した事案については、その議事に参与することはできない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、審査会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

6 会議は、公開しない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 委員の委嘱後最初に開催する会議又は市長の諮問を行うために開催する会議の招集は、第8条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

河内長野市行政不服審査会条例

平成28年3月29日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)