○河内長野市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成27年12月21日

条例第42号

(委員の定数)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき、河内長野市農業委員会の委員の定数を、14人と定める。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第2条 法第18条第2項の規定に基づき、河内長野市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を、6人と定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(河内長野市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 河内長野市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年河内長野市条例第52号)は、廃止する。

河内長野市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成27年12月21日 条例第42号

(平成28年4月1日施行)