○河内長野市孤立死防止条例

平成27年12月1日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、市、自治会等の地縁による団体、地域福祉に関係する団体、事業者、警察署その他関係行政機関が連携して高齢者等に対する日常的に生活の状況を見守る活動(以下「見守り活動」という。)を通じて高齢者等の安否の確認を行い、地域社会から孤立して死亡等することを未然に防止し、もって、高齢者等が安全で安心して暮らせる地域社会の実現と強化に資することを目的とする。

(高齢者等)

第2条 この条例において「高齢者等」とは、単身世帯の高齢者その他の地域社会から孤立することが予見される者のうち、見守り活動を要するものと認められるものとする。

(市の責務)

第3条 市は、高齢者等の安否の確認のため、自治会等の地縁による団体、地域福祉に関係する団体、事業者、警察署その他関係行政機関が連携することができるよう施策を講ずるものとする。

2 市は、前項に規定するものから安否の確認が必要な高齢者等がある旨の報告を受けた場合は、直ちに適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市孤立死防止条例

平成27年12月1日 条例第40号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月1日 条例第40号