○河内長野市特定教育・保育施設整備費補助金交付要綱

平成27年9月7日

要綱第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人又は学校法人(以下「法人」という。)が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「施設」という。)を創設、増築又は増改築(以下「整備」という。)を行うために要する費用に対して、予算の範囲内で河内長野市特定教育・保育施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の要件)

第2条 この要綱による補助を受けようとする法人(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 整備が、安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け20文科初第1279号文部科学省初等中等教育局長通知・雇児発第0305005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)、保育所等整備交付金交付要綱その他の国が施設の整備に関して定めた交付金等の交付要綱(以下「交付要綱等」という。)に規定する事業(以下「対象事業」という。)として採択されたものであること。

(2) 施設及びその運営が、大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例(平成18年大阪府条例第88号)又は大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第103号)に定める基準に適合するものであること。

(3) 施設の整備に要する費用について、財源措置及び土地の確保が確実であり、かつ、事業の効果が十分に期待できるものであること。

(対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、施設の整備に必要な次に掲げる経費とする。ただし、寄附金その他補助金以外の収入があるときは、当該収入を経費から除くものとする。

(1) 工事費又は工事請負費

(2) 工事事務費(本体工事費の2.6%に相当する額を限度とする。)

(3) 備品購入費

2 次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) 土地の整地に要する費用

(2) 職員の宿舎に要する費用

(3) その他施設の整備に必要な経費として適当と認められない費用

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 前条第1項各号に掲げる経費の総額と交付要綱等に掲げる基準額のいずれか低い方の額に、対象事業に係る交付要綱等に規定する補助率のうち、国の補助率及び市の補助率をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。ただし、交付要綱等に市の補助率の定めのない場合は、国の補助率の2分の1を上限とし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、それぞれその端数を切り捨てた金額とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める額

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、市が指定する期日までに河内長野市特定教育・保育施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その審査を行い、補助金の額を決定のうえ、補助金交付の条件等所要の事項を付して、河内長野市特定教育・保育施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 補助事業者は、前条の補助金の交付決定後において申請に係る事業計画を変更しようとするときは、速やかに河内長野市特定教育・保育施設整備費補助金事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めるときは補助事業者に対し河内長野市特定教育・保育施設整備費補助金事業計画変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 第6条及び前条第2項の通知を受けた補助事業者は、対象事業の完了した日から起算して1箇月以内又は当該完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、河内長野市特定教育・保育施設整備費補助金事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る整備の成果が補助金の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、河内長野市特定教育・保育施設整備費補助金交付確定通知書(様式第6号。以下「交付確定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、交付確定通知書を受けた者から河内長野市特定教育・保育施設整備費補助金交付請求書(様式第7号)により請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の河内長野市特定教育・保育施設整備費補助金から適用する。

(民間保育所整備費市費補助実施要綱の廃止)

2 民間保育所整備費市費補助実施要綱(昭和50年河内長野市要綱第2号)は、廃止する。

(平成28年11月28日要綱第62号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の河内長野市特定教育・保育施設整備費補助金から適用する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市特定教育・保育施設整備費補助金交付要綱

平成27年9月7日 要綱第53号

(令和4年4月1日施行)