○河内長野市環境保全型農業直接支払事業補助金交付要綱
平成27年8月7日
要綱第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市域における地球温暖化防止及び生物多様性保全に資する営農活動を推進するため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、環境保全型農業を行う者に対し、予算の範囲内で交付する環境保全型農業直接支払事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、実施要綱別紙第1の1及び実施要領第1の1に規定する農業者団体等とする。ただし、対象者が河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当するときは、補助金を交付しないものとする。
(対象農地)
第3条 補助金の交付の対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、実施要綱別紙第1の3に規定する農地とする。
(交付対象となる活動)
第4条 補助金の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、実施要綱別紙第1の4及び実施要領第4に規定する農業生産活動とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、実施要綱別紙第1の5に規定する交付単価の額を、それぞれ該当する対象農地の面積に乗じて得た金額とする。
2 前項の規定にかかわらず、国が実施要領第6の3の(2)の規定に基づき、国が交付する環境保全型農業直接支払交付金の額の調整を行ったときは、補助金の額は、当該調整後の額と同額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、河内長野市環境保全型農業直接支払事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の請求を受けたときは、申請者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(証拠書類の保管)
第12条 補助金の交付を受けた者は、交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して10年間交付に関する証拠書類を保管しなければならない。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が補助金の交付が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、市長は、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月19日要綱第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月18日要綱第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月17日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。