○河内長野市環境審議会規則

平成27年9月25日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市環境基本条例(平成12年河内長野市条例第30号)第22条第4項の規定に基づき、河内長野市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民

(3) 市民団体の代表者

(4) 事業者

(5) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告しなければならない。

(関係者の出席等)

第7条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、会議又は部会に関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市環境審議会規則

平成27年9月25日 規則第57号

(平成27年9月25日施行)