○河内長野市総合教育会議運営規則
平成27年9月18日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4の規定に基づき、市長と教育委員会が相互の連携を密にしながら、本市の教育行政を推進するための協議の場として設置する河内長野市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(協議事項等)
第2条 総合教育会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 市長が法第1条の3第1項の規定により策定する大綱に関する事項
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の本市の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関する事項
(3) 市立小学校及び中学校の児童及び生徒の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関する事項
(4) その他市長及び教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 会議は、市長及び教育委員会の委員(教育長を含む。以下同じ。)で構成する。
(会議)
第4条 総合教育会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて市長が教育委員会と協議して開催するものとする。
2 会議は、市長が招集し、これを主宰する。
3 教育委員会は、その権限に属する事務に関して市長と協議する必要がある場合は、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
4 市長は、総合教育会議の庶務を行う部署の職員を指名して、会議の進行等を行わせることができる。
5 市長及び教育委員会は、第2条各号に規定する事項について協議を行うに当たり、必要があると認めるときは、関係者、学識経験を有する者その他の者に会議への出席を求め、当該協議すべき事項について意見を聴くことができる。
(開催通知等)
第5条 市長は、会議の招集を行うときは、会議を開催する日の3日前までに、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議する事項を教育委員会の委員に書面で通知しなければならない。
2 市長は、会議の招集を行ったときは、前項に掲げる事項を公告するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、急施を要する事案が生じたときは、市長は直ちに会議を開催し、又は会議に付議することができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(傍聴)
第7条 会議は、傍聴することができる。ただし、前条ただし書の規定により公開しないものとしたときは、この限りでない。
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関する必要な事項は別に定める。
(会議録)
第8条 市長は、会議の終了後、遅滞なく会議録を作成し、これを公表するものとする。ただし、第6条ただし書の規定により公開しないものとしたときは、公表しないことができる。
2 会議録には、市長及び教育長が署名する。
3 会議録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名
(3) 議題及び議事の経過
(4) その他市長及び教育委員会が必要と認めた事項
(会議の庶務)
第9条 会議の庶務は、別に定める部署で行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、市長が教育委員会と協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。