○河内長野市民大学くろまろ塾開設要綱

平成27年6月30日

教委要綱第2号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 くろまろ塾(第10条~第15条)

第3章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(開設等)

第1条 市民一人ひとりが「いつでも・どこでも・だれでも・なんでも・みずから」学ぶことができ、その学習の成果が社会において適切に評価され、そこで身につけた知識や技能、積み重ねた経験等を地域で活かすことができる生涯学習のまちづくりを推進し、さまざまな学習の場と機会を提供し、「生涯学習社会」の実現を目指すことを理念として、市に河内長野市民大学くろまろ塾(以下「市民大学」という。)を開設する。

(組織)

第2条 市民大学を運営するため、市民大学に本部(以下「本部」という。)を置く。

2 本部の組織は、学長、副学長及び事務局で構成する。

3 学長は市民大学を代表するとともに、市民大学の運営、事業等に関する重要事項を決定する。

4 副学長は、学長を補佐し、学長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 学長は市長をもって充て、副学長は学識経験者のうちから学長が任命する。

6 事務局は、生涯学習部社会教育課に置く。

7 前各項に規定するもののほか、本部について必要な事項は、学長が別に定める。

(事業)

第3条 本部が行う市民大学の事務及び事業は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習に関する情報収集及び情報提供

(2) 市民大学の講座の認定及びその企画運営

(3) 生涯学習関係機関及び関係団体との連携

(4) 生涯学習に関する調査・研究、普及及び啓発

(5) その他市民大学の運営に必要な事務

2 市は、前条第6項の事務局機能の一部並びに前項各号に規定する事務及び事業の一部を河内長野市立市民交流センター条例(令和3年河内長野市条例第19号)第19条に規定する指定管理者に行わせることができる。

(認定講座)

第4条 市民大学の講座は、市内で行われる講座、教室、イベント等の事業(以下「講座等」という。)のうち、市民大学の講座として学長が認定したもの(以下「認定講座」という。)とする。

(認定基準)

第5条 認定講座の認定基準は、第1条の理念に合致するものであって、次に掲げるものとする。ただし、学長が特に認めるときはこの限りでない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないもの

(2) 河内長野市内で実施されるもの

(3) 広く一般の者が受講できるもの

(4) 営利目的でないもの

(5) 宗教活動又は政治活動を目的としていないもの

(認定の申請)

第6条 認定講座として認定を受けようとする講座等の主催者(以下「申請者」という。)は、河内長野市民大学くろまろ塾認定講座提案書(様式第1号)により学長に申請するものとする。

2 学長は、前項の申請があったときは、前条に規定する基準に基づき審査を行い、市民大学の講座として認定したときは河内長野市民大学くろまろ塾認定講座決定通知書(様式第2号)により、認定できないときは同通知書に理由を付して、当該申請者に対して通知するものとする。

(認定講座の取消し等)

第7条 学長は、この要綱に違反し、又は市民大学として不適切と認める認定講座について、認定講座としての認定を取り消すことができる。この場合において、学長は、当該認定講座の学生の学習に配慮するものとし、当該認定講座を受講したことにより認定された学位及び単位があるときは、その学位及び単位は、認定講座の取消し後も有効とする。

(市民大学の取扱い)

第8条 市民大学は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校ではないものとする。

2 市民大学の学生(第11条第2項に規定するくろまろ塾学生をいう。この条及び次条において同じ。)の身分は、この要綱による市民大学の学生以外としての身分は、有しない。

3 市民大学の学生がこの要綱に基づき取得した学位及び単位は、公的資格としての性格を有しない。

(退学)

第9条 市民大学の学生は、自己の意思により市民大学を退学することができる。

2 学長は、市民大学の学生が著しく市民大学の秩序及び善良な風俗を乱し、又は他の学生の認定講座の受講の著しい妨げとなる言動を繰り返す等をしたときは、市民大学を退学させることができる。

3 学長は、市民大学の学生が次条に規定する対象者としての要件を失ったときは、市民大学を退学したものとみなすことができる。

第2章 くろまろ塾

(対象者)

第10条 くろまろ塾に入学することができる者は、市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学している者のうち、認定講座に受講又は参加を希望する者(中学生(夜間中学校に通う者を除く。)以下の者を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に学長が認める者については入学を認めることができるものとする。

(入学手続)

第11条 くろまろ塾に入学を希望する者は、くろまろ塾入学申込書(様式第3号)を、学長に提出するものとする。

2 学長は、前項の申込書を提出した者に学習手帳(以下「くろまろ手帳」という。)を交付し、くろまろ塾学生(次条から第15条までにおいて「学生」という。)として入学を認める。

(単位制)

第12条 くろまろ塾の学習は、単位制とする。

2 学長は、おおむね1時間の認定講座を1単位として設定することができる。ただし、特に学長が必要と認める認定講座の単位数についてはこの限りでない。

(単位認定)

第13条 単位の認定は、学生が自らの管理でくろまろ手帳に学習内容等を記入し、認定講座受講時に認定講座の実施主催者から交付された単位数を記したシールをくろまろ手帳に貼付することによって行うものとする。

2 前項の場合において、学生は、くろまろ手帳交付以前の学習歴を記入することはできない。

3 学生がくろまろ手帳を紛失等し、第1項の規定により付与された単位を証することができないときは、その時点までに認定された単位を失うものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、第9条第1項又は第3項の規定に基づき退学した学生がくろまろ塾に再度入学したときは、学長は、当該退学前に交付され、くろまろ手帳に貼付されたシールにより単位を認定することができる。

(学位の授与)

第14条 学長は、くろまろ塾の学習課程において単位を取得した学生に対し、学位を授与することができる。

2 前項の学位の授与には、次の各号に定める学位の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める単位を取得しなければならない。

(1) くろまろ塾市民学士 200単位

(2) くろまろ塾市民修士 400単位

(3) くろまろ塾市民博士 600単位

(単位等の取消し)

第15条 学長は、第13条の規定による単位の認定及び前条の規定による学位の取得に際し、学生が不正を行ったと認めたときは、単位及び学位の一部又は全部を取り消すことができる。

第3章 雑則

(庶務)

第16条 市民大学の庶務は、教育委員会事務局生涯学習部社会教育課において行う。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、市民大学の運営等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に行われた河内長野市民大学くろまろ塾開設要綱(平成24年河内長野市要綱第23号)第4条の規定による認定、第11条第2項の規定による入学の承認、第13条第1項に規定する単位の認定、第14条の規定による学位の授与及び第18条に規定するポイントの取得については、この要綱の規定により行われたものとみなす。

(平成28年3月30日教委要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委要綱第2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の河内長野市民大学くろまろ塾開設要綱の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の河内長野市民大学くろまろ塾開設要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和6年3月29日教委要綱第1号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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河内長野市民大学くろまろ塾開設要綱

平成27年6月30日 教育委員会要綱第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成27年6月30日 教育委員会要綱第2号
平成28年3月30日 教育委員会要綱第1号
平成30年3月30日 教育委員会要綱第2号
令和4年3月31日 教育委員会要綱第2号
令和6年3月29日 教育委員会要綱第1号