○河内長野市生涯学習推進マスコットデザイン等の使用に関する要綱

平成27年6月30日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市(以下「市」という。)が生涯学習の推進・支援を図るために制作したマスコットのデザイン等の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「デザイン等」とは、市における生涯学習の推進・支援を図るために活用する次に掲げるマスコットのイラスト及び附属文字をいう。

(1) 河内長野市立ふるさと歴史学習館のマスコットとしての基本デザイン等(別図1)及び教育委員会が別に定めるその展開デザイン等

(2) 河内長野市民大学「くろまろ塾」のマスコットとしての基本デザイン等(別図2)及び教育委員会が別に定めるその展開デザイン等

(使用の許可申請)

第3条 デザイン等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ河内長野市生涯学習推進マスコットデザイン等使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による使用許可申請について、必要があると認めるときは、当該申請者に対し申請書の補正及び書類の追加提出を求めることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会の許可を要しない。

(1) 市が使用するとき。

(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(3) その他教育委員会が適当と認めたとき。

(使用許可の制限)

第4条 教育委員会は、前条第1項の規定による使用許可申請があった場合において、その内容を適当と認めたときは、次条の規定によりデザイン等の使用を許可するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用しようとするとき。

(3) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 不当な利益を得るために利用しようとするとき。

(5) 特定の個人の売名に利用しようとするとき。

(6) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進する上で支障があると認められるとき。

(7) 市又は生涯学習のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められるとき。

(8) デザイン等を正しい使用方法に従って使用しないものと認められるとき。

(9) 品質、性能等に関して公的機関の認定が必要な新製品に使用しようとする場合において、当該認定等が得られないとき。

(10) デザイン等の使用の結果が確認できないと認められるとき。

(11) 社会通念上許可することが不適当と認められるとき。

(12) その他教育委員会が許可することが不適当と認めるとき。

(使用の許可等)

第5条 教育委員会は、第3条第1項に基づく申請があったときは、その内容を審査し、許可することが適当と認めたときは河内長野市生涯学習推進マスコットデザイン等使用許可通知書(様式第2号)により、使用を許可しないときは河内長野市生涯学習推進マスコットデザイン等使用不許可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 デザイン等の使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 デザイン等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に当たり次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途のみに使用すること。

(2) 市で定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。

(3) 原則として、第2条第1号のデザイン等を使用する場合は「ふるさと歴史学習館マスコット」の標記を、同条第2号のデザイン等を使用する場合は「くろまろ塾マスコット」の標記を、当該デザイン等を使用する物品に付すこと。

(4) デザイン等の使用に際し教育委員会から貸し出された物件を期限までに返納すること。

(5) 使用前に当該使用に係る物件の完成見本を速やかに教育委員会に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。

(6) 商標登録出願を行わないこと。

(許可内容の変更等)

第7条 使用者が許可内容を変更しようとするときは、あらかじめ河内長野市生涯学習推進マスコットデザイン等使用許可内容変更申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、許可することが適当と認めたときは、河内長野市生涯学習推進マスコットデザイン等変更使用許可書(様式第5号)により、許可することが適当でないと認めたときは、河内長野市生涯学習推進マスコットデザイン等変更使用不許可通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 第4条及び前条の規定は、第1項に規定する許可内容の変更申請について準用する。

(許可の取消し)

第8条 教育委員会は、デザイン等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すものとし、河内長野市生涯学習推進マスコットデザイン等許可取消通知書(様式第7号)に許可の取消し理由を付して使用者に通知するものとする。

(1) 第4条又は第6条に違反していると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められるとき。

2 前項の規定により許可を取り消された者は、当該許可に係る物件をいかなる場合であっても使用してはならない。

3 教育委員会は、許可を取り消された者に対してデザイン等の使用物件の回収を命ずることができる。

4 市は、許可を取り消された者に生じた損害を賠償する責任を負わない。

(損害賠償)

第9条 前条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより市に生じさせた損害を賠償しなければならない。

(報告書の提出)

第10条 使用者が、デザイン等の使用を完了したときは、速やかに河内長野市生涯学習推進マスコットデザイン等使用報告書(様式第8号)を教育委員会に提出するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、デザイン等の使用に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前において河内長野市生涯学習推進マスコットデザイン等の使用に関する要綱(平成23年河内長野市要綱第37号)の規定に基づき行われた使用許可及び当該使用許可の取消しは、この要綱の規定により行われたものとみなす。

(令和4年3月31日教委要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の河内長野市生涯学習推進マスコットデザイン等の使用に関する要綱の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の河内長野市生涯学習推進マスコットデザイン等の使用に関する要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。

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別図1(第2条関係)

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別図2(第2条関係)

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河内長野市生涯学習推進マスコットデザイン等の使用に関する要綱

平成27年6月30日 教育委員会要綱第1号

(令和4年4月1日施行)