○河内長野市放課後児童会条例施行規則

平成27年6月30日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市放課後児童会条例(平成14年河内長野市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開設場所)

第2条 河内長野市放課後児童会(以下「児童会」という。)の事業は、別表に掲げる開設場所で行うものとする。

(開設時間)

第3条 児童会の開設時間は、小学校の授業終了時刻(小学校の休業日にあっては午前8時)から午後6時までとする。

2 あらかじめ保護者が希望し教育委員会がこれを認める場合、午後7時まで延長して児童会を利用(以下「延長利用」という。)することができるものとする。

(休会日)

第4条 児童会の休会日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月16日まで

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

2 教育委員会は、前項に規定するもののほか、特別の事由があると認めるときは、休会日を別に定めることができる。

(定員)

第5条 児童会の定員は、1児童会につき40人以下で河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年河内長野市条例第32号)で定める基準に従い、別に定める。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、児童会の管理及び運営に支障がない範囲において、定員を超えて入会させることができる。

(入会の申請等)

第6条 条例第3条の規定による入会の申請は、放課後児童会入会申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して行うものとする。

2 教育委員会は、前項の申請について入会の許可又は不許可、区分及び延長利用の許可又は不許可を決定し、市長に報告するとともに、入会を許可したときは、市長とともに放課後児童会入会決定通知書(様式第2号)により、入会を許可しないときは放課後児童会入会不許可通知書(様式第3号)によりそれぞれ児童の保護者に通知するものとする。

(入会の保留)

第7条 前条第2項の規定にかかわらず、教育委員会は、第5条に規定する児童会の定員を超えているため児童の入会を許可できないときは、当該年度内に限り入会を保留することができるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により入会を保留したときは、放課後児童会入会保留通知書(様式第4号)により児童の保護者に通知するものとする。

3 教育委員会は、児童会の定員に欠員が生じた場合は、欠員が生じたときに申請があったものとみなして、定員に達するまで第1項の規定により入会を保留した児童について入会の許可を行うことができるものとする。

(入会の許可の取消し)

第8条 教育委員会は、条例第4条の規定により入会、区分及び延長利用の許可の許可を取り消したときは、放課後児童会入会等取消通知書(様式第5号)によりその旨を保護者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第9条 保護者は、申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに放課後児童会入会事項変更届出書(様式第6号)を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、教育委員会は、変更の内容が負担金に係るものに限り、市長に報告するとともに、市長とともに、放課後児童会入会事項変更決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(退会等)

第10条 保護者は、児童を退会させようとするときは、放課後児童会退会届(様式第8号)により教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、条例第5条第2項ただし書の規定により負担金の月額を半額としている児童について、当該児童と同一世帯の児童が退会し負担金の月額に変更が生じる場合、市長に報告するとともに、市長とともに、放課後児童会入会事項変更決定通知書により保護者に通知するものとする。

3 保護者は、第6条第2項の規定による入会決定を受けてから入会期間の開始日までの間に入会を辞退しようとするときは、放課後児童会入会辞退届(様式第8号の2)を市長及び教育委員会に届け出なければならない。

(間食、文具等の準備)

第11条 児童に必要な間食、文具等は、保護者が準備するものとする。

(放課後児童支援員)

第12条 児童会に、河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第11条第3項に規定する放課後児童支援員を置く。

(放課後児童会事務職員証)

第13条 放課後児童会の入会資格に関し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行う場合においては、河内長野市放課後児童会事務職員証(様式第9号)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(運営審議会)

第14条 条例第6条に規定する運営審議会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により、これを定める。

3 委員長は、会務を総理し、運営審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第15条 運営審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、4名以上の委員の出席がなければこれを開くことができない。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

第16条 運営審議会の庶務は、生涯学習部地域教育推進課において行う。

第17条 この規則に定めるもののほか、運営審議会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、児童会の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、河内長野市放課後児童会条例施行規則(平成14年河内長野市規則第41号)の規定に基づき行われた入会の許可及び保留の決定は、この規則の規定により決定されたものとみなす。

(平成28年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年11月4日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の河内長野市放課後児童会条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、この規則による改正後の河内長野市放課後児童会条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年11月2日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の河内長野市放課後児童会条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、この規則による改正後の河内長野市放課後児童会条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第2条関係)

児童会の名称

開設場所

長野放課後児童会

河内長野市西代町14番1号

三日市放課後児童会

河内長野市上田町380番地

千代田放課後児童会

河内長野市木戸町649番地

加賀田放課後児童会

河内長野市加賀田568番地の1

高向放課後児童会

河内長野市高向86番地

川上放課後児童会

河内長野市清見台四丁目18番1号

小山田放課後児童会

河内長野市小山田町590番地の1

天野放課後児童会

河内長野市下里町365番地

美加の台放課後児童会

河内長野市美加の台三丁目25番1号

楠放課後児童会

河内長野市楠町東1011番地

石仏放課後児童会

河内長野市石仏662番地

南花台放課後児童会

河内長野市南花台二丁目11番1号

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河内長野市放課後児童会条例施行規則

平成27年6月30日 教育委員会規則第9号

(令和3年11月2日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月30日 教育委員会規則第9号
平成28年3月30日 教育委員会規則第3号
平成28年3月30日 教育委員会規則第4号
平成29年3月29日 教育委員会規則第3号
令和2年11月4日 教育委員会規則第15号
令和3年11月2日 教育委員会規則第3号