○河内長野市起業家支援事業補助金交付要綱
平成27年5月19日
要綱第39号
(目的)
第1条 この要綱は、市内での新たな起業又は起業直後に必要な経費の一部に対し、予算の範囲内で河内長野市起業家支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、産業の振興に繋がる起業促進を図ることを目的とする。
(1) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 個人起業 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始する場合
イ 法人起業 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
(2) 起業の日 法人の場合にあっては設立の日、個人事業者の場合にあっては開業の日をいう。
(3) 事業所等 事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。
(4) 補助事業 補助金の交付対象となる事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 申請時点において起業の日から1箇年を経過していないこと。
(2) 申請時点において起業の日を迎えていない者にあっては、第10条第1項に規定する時期までに実績報告が可能であること。
(3) 個人起業にあっては、事業主が本市に居住する者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されているものであること。
(4) 本社機能を有する事業所等を市内に設置すること(法人起業にあっては、登記上の本店所在地も市内に置くこと。)。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき本市が策定する創業支援事業計画による支援を受けており、かつ、補助申請時から遡って1年以内に本市より特定創業支援の証明書の発行を受けていること。
(7) 許認可等を必要とする業種にあっては、当該許認可等を受けていること。ただし、申請時に起業の日を迎えておらず許認可等の取得前の場合は、許認可等の取得に係る計画を明確に示すことができること。
(8) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種であること。
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種でないこと。
(10) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないものとして市長が認める業種であること。
(11) 犯罪等の違法な行為を手段としていないこと。
(12) その他事業の目的に照らして適当であると認められる事業であること。
2 前項の規定にかかわらず、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団密接関係者に該当すると認められる事業者は、補助対象者としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業の日を迎えていない者にあっては起業のために必要な経費、既に起業している者にあっては起業後の経営に必要な経費で、かつ補助金の交付決定後に発生する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、補助対象経費について、国、府その他の機関等からの補助金、負担金その他これに類するものを充当している場合は、当該経費から当該補助金等の金額に相当する金額を控除した金額を補助対象経費とする。
(1) 広告宣伝費
ア 広告宣伝に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費について、当該補助対象経費の2分の1又は5万円のどちらか低い方とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 一の補助対象者に対する補助金の交付は、1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、河内長野市起業家支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 発行後3箇月以内の住民票の写し(法人起業にあっては代表権を有する者全員分。ただし、既に法人起業している場合を除く。)
(2) 市税の完納証明書(税額が発生していない場合は所得証明書。法人起業にあっては代表権を有する者全員分)
(3) 補助対象経費の見積書
(4) 補助事業の内容が分かる書類(仕様書等)
(5) 特定創業支援の証明書
(6) 営業に必要な許認可等を受けていることを証明できるもの(許認可等を必要とする業種の場合に限る。)又は許認可等の取得に係る計画書(第3条第1項第7号ただし書に該当する場合に限る。)
(7) 個人起業にあっては開業届出書の写し、法人起業にあっては法人設立届出書の写し又は登記事項証明書の写し(既に起業している場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
3 申請者は、既に法人として起業している場合にあっては法人、それ以外の場合にあっては代表者個人名義とする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要な資料の提出を求め、又は現地調査等を行うことができる。
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(1) 第4条に掲げる経費の範囲内での補助事業内容の変更
(2) 交付決定額の減額が20%を超えない範囲での補助対象経費の減額
(1) 補助事業完了の日から起算して2箇月以内
(2) 補助金の交付の決定に係る市の会計年度の交付決定のあった日の属する年度の3月31日
(1) 補助金により実施した内容が分かるもの
(2) 補助対象経費の支払を証明する書類(内訳明細書・領収書)
(3) 営業に必要な許認可等を受けていることを証明できるもの(第3条第1項第7号のただし書に該当する場合に限る。)
(4) 個人起業にあっては開業届出書の写し、法人起業にあっては法人設立届出書の写し又は登記事項証明書の写し(第6条第1項の規定による交付申請時に起業していない場合に限る。)
2 法人起業における補助金の振込口座は、当該法人名義に限るものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(帳簿等の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びにこれを証する書類を整備し、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(河内長野市空き店舗等活用促進事業補助金交付要綱の廃止)
2 河内長野市空き店舗等活用促進事業補助金交付要綱(平成15年河内長野市要綱第40号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の河内長野市起業家支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に交付申請を行った者について適用し、同日前に交付申請を行った者については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の河内長野市起業家支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に交付申請を行った者について適用し、同日前に交付申請を行った者については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の河内長野市起業家支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に交付申請を行った者について適用し、同日前に交付申請を行った者については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月29日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。