○河内長野市まち・ひと・しごと創生策定委員会設置規程

平成27年6月17日

規程第20号

(設置)

第1条 本市の少子化と人口減少を克服し、将来に渡って活力ある地域を維持していくために策定する「河内長野市人口ビジョン」(以下「人口ビジョン」という。)及び「河内長野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)に関し、必要な事務を総合的かつ円滑に推進することを目的に、河内長野市まち・ひと・しごと創生策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。

(2) 総合戦略の円滑な推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、副市長、教育長及び部長級の職にある者をもって構成する。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、総合政策部を担当する副市長をもってこれに充て、副会長は他の副市長をもって充てる。

3 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員会の会議にその構成員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(専門部会)

第6条 委員会の下に総合戦略の原案を作成し、委員会に提案することを目的として、別に定めるところにより専門部会を置く。

2 専門部会は、会長が指名する副理事級又は課長級の職員でもって構成し、専門部会ごとに部会長(以下「専門部会長」という。)及び副部会長を置く。

3 専門部会の運営に関する事項は、別に定める。

(専門ワーキング部会)

第7条 専門部会の下に総合戦略の具体的な事項を検討することを目的として、別に定めるところにより専門ワーキング部会(以下「ワーキング部会」という。)を置く。

2 ワーキング部会は、専門部会長又は専門部会の部会員が指名する課長補佐級以下の職員及び庁内公募による課長補佐級以下の職員でもって構成し、ワーキング部会にワーキング部会を統括する部会長(以下「ワーキング部会長」という。)及びワーキング副部会長を置く。

3 ワーキング部会の運営に関する事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市まち・ひと・しごと創生策定委員会設置規程

平成27年6月17日 規程第20号

(平成27年6月17日施行)