○河内長野市生活保護法施行細則

平成27年6月29日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) ケース記録票

(5) 保護申請受理簿(兼ケース番号登載索引簿)

(6) 医療券交付処理簿

(7) 介護券交付処理簿

(保護の申請)

第3条 法第24条第1項の規定による保護の開始又は同条第9項において準用する同条第1項の規定による保護の変更の申請は、保護開始(変更)申請書を福祉事務所長に提出して行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請の際、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 資産申告書

(2) 収入申告書

(3) 調査の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(書類の提出)

第4条 福祉事務所長は、前条第1項の申請書を提出した者又は被保護者に対して、次に掲げる書類のうち、保護の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。

(1) 前条第2項第1号から第3号までに掲げる書類

(2) 給与証明書

(3) 家賃等証明書

(4) 住宅補修計画書

(5) 生業計画書

(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(保護の決定の通知)

第5条 次の各号に掲げる通知は、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 法第24条第3項及び第25条第2項の規定による開始の決定又は変更の通知 保護決定(変更)通知書

(2) 法第24条第3項の規定による却下の通知 保護却下通知書

(3) 法第26条の規定による停止又は廃止の通知 保護廃止(停止)通知書

(4) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の決定の通知 就労自立給付金決定通知書

(5) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の申請の却下の通知 就労自立給付金申請却下通知書

(6) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給の決定の通知 進学準備給付金決定通知書

(7) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の申請の却下の通知 進学準備給付金申請却下通知書

(保護の実施の通知等)

第6条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、第2条第1項第1号から第5号までの書類に前条に掲げる通知書の写しを添えて、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地を管轄する法第19条第4項に規定する保護の実施機関に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管する区域内に移したときは、速やかに、保護の廃止の決定を行い、新居住地の保護の実施機関に対し、転出通知書により通知するものとする。

3 前項の転出の通知には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。

(1) 第2条第2号第3号及び第5号に掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(保護金品の支給方法等)

第7条 福祉事務所長は、被保護者等に対して保護金品を交付するときは、当該被保護者等から保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替の方法により保護金品を交付するときは、この限りでない。

(書面による指導及び指示)

第8条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を指示書により行うものとする。ただし、緊急の場合には、この限りでない。

(検診の命令)

第9条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書を交付するものとする。

(調査の嘱託及び報告の請求)

第10条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、調査依頼書を送付することにより行うものとする。

(扶養照会)

第11条 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について依頼するときは、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

(1) 要保護者の氏名

(2) 依頼事項

(3) その他福祉事務所長が必要と認める事項

(収容の依頼又は委託)

第12条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により収容を依頼し、又は委託するときは、収容依頼書を送付することにより行うものとする。

2 前項の収容依頼書には、入所診断書を添付するものとする。ただし、入所が緊急を要する場合その他福祉事務所長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(返還額の決定の通知)

第13条 法第63条の規定による返還額の決定は、費用返還決定通知書により行うものとする。

(徴収額の決定の通知)

第14条 法第77条第1項の規定による徴収額の決定は、費用徴収決定通知書(法第77条の規定による)により行うものとする。

2 法第77条の2第1項の規定による徴収額の決定は、費用徴収決定通知書(法第77条の2の規定による)により行うものとする。

3 法第78条の規定による徴収額の決定は、費用徴収決定通知書(法第78条の規定による)により行うものとする。

(徴収金等支払申出書)

第15条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により、保護費又は就労自立給付金を法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により、保護費又は就労自立給付金を法第78条第1項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(法第78条第1項に基づく徴収金の場合)によるものとする。

(文書等の様式)

第16条 この規則に定める文書等の様式は、福祉事務所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月3日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市生活保護法施行細則

平成27年6月29日 規則第45号

(令和3年2月9日施行)