○河内長野市水道事業管理規程で定める様式における敬称の表示を改める規程
平成27年3月31日
水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市水道事業管理規程で定める様式(以下「様式」という。)の規定における敬称の表示を改めるために必要な事項を定めるものとする。
(水道事業の管理者の権限を行う市長が収受する文書に係る敬称の表示)
第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長が収受する文書に係る様式の規定のうち、宛名に敬称を付けることを定めているものについては、これらの様式の規定中当該敬称を削り、当該宛名に「(宛先)」を冠したものと読み替えることができるものとする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。