○河内長野市消防長訓令で定める様式における敬称の表示を改める訓令
平成27年4月1日
消訓第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、河内長野市消防長訓令で定める様式(以下「様式」という。)の規定における敬称の表示を改めるために必要な事項を定めるものとする。
(消防長又は消防署長が収受する文書に係る敬称の表示)
第2条 消防長又は消防署長が収受する文書に係る様式の規定のうち、宛名に敬称を付けることを定めているものについては、これらの様式の規定中当該敬称を削り、当該宛名に「(宛先)」を冠したものと読み替えることができるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
平成27年4月1日 消防長訓令第5号
(平成27年4月1日施行)