○河内長野市教育委員会会議規則
平成27年3月27日
教委規則第1号
河内長野市教育委員会会議規則(昭和29年河内長野市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか、河内長野市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長の職務代理者)
第2条 教育長は、法第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき又は欠けたときにその職務を行う委員(次項において「教育長職務代理者」という。)を、委員会の会議(以下「会議」という。)においてあらかじめ指名するものとする。
2 教育長及び教育長職務代理者にともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の委員が教育長の職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 会議は毎月1回招集する。ただし、教育長が必要があると認めたときは、臨時に会議を招集することができる。
2 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から書面により、会議に付議すべき事件を示して請求があったときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
3 前2項の会議の会期は、2日以内とする。
第4条 教育長が会議の招集を行うときは、会議の開催日前3日までに、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を書面で各委員に通知しなければならない。
2 教育長は、会議の招集を行ったときは、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、急施を要する事件が生じたときは、教育長は直ちに会議を開催し、又は会議に付議することができる。
(会議の出席義務)
第5条 教育長及び委員は、会議招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を付して会議の開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の開催)
第6条 会議の開会、閉会、散会、延会、中止又は休憩は、教育長が宣告する。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次に掲げる順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 前項の規定により動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第9条 委員が動議を提出し、又は討論しようとするときは、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上の委員が同時に発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認める委員を指名して発言させるものとする。
3 教育長及び委員は、審議中の議題以外の議題について発言することができない。
(議案以外の質問)
第10条 委員が直接議案に関係のない事項について教育長に質問しようとするときは、趣意書を作成し、会議の前日までに教育長に提出しなければならない。
第11条 前条の質問は、教育長が会議の日程に先立ち、質問の通知順に委員の発言を許すものとする。この場合において、当該委員が会議を欠席し、又は会議で発言しないときは、その通知を取り消したものとみなす。
(採決)
第12条 教育長は、議題についての議論を尽くしたと認めるときは、議事を打ち切り、採決を行うものとする。
第13条 教育長は、議題について順次、各委員に賛否の意見を求めて採決する。ただし、教育長が必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
2 前項の規定にかかわらず、議題に対して異議を唱える委員がないときは、教育長は採決の手続を踏まず、全会一致をもって議決したものと認めて、その旨を宣言することができる。
第14条 議題に対する修正の動議は、原案に先立って採決するものとする。
2 議題に対する修正の動議が複数あるときは、原案の内容から最も離れた内容のものから順次採決する。
3 前2項の規定に基づき採決をした結果、議題に対する全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決するものとする。
(傍聴)
第15条 会議は、傍聴することができる。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により公開しないものとしたときは、この限りでない。
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他会議の傍聴に関し必要な事項は別に定める。
(会議録)
第16条 会議の会議録は、教育長が委員会の事務局職員の内から指名する職員に作成させるものとする。
2 会議の会議録には、教育長及び教育長が指名する委員2名が、これを調製した職員とともに署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第17条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議の次第
(2) 開会及び閉会に関する事項
(3) 教育長及び出席委員の氏名
(4) 傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名
(5) 教育長の報告の要旨
(6) 議題及び議事の大要
(7) 議題となった動議及び動議を提出した委員の氏名
(8) 質問又は討論をした委員の氏名及びその要旨
(9) 議決事項
(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 前項の規定にかかわらず、法第14条第7項ただし書の規定により会議を公開しないものとしたときは、会議の会議録を別に作成することができる。
(会議録の内容に対する異議)
第18条 会議の会議録に記載した事項に関し、委員中に異議があるときは、教育長は会議の会議録を会議に諮って決定する。
(請願又は陳情)
第20条 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、文書により、その要旨、提出年月日、請願人の住所、氏名、職業及び年齢を記し、各自署名押印の上、会議開催前2日までに教育長に提出しなければならない。ただし、請願又は陳情をしようとする者が法人である場合は、代表者が署名し、法人の印章を押印しなければならない。
第21条 委員会が採決した請願又は陳情で教育長が措置することとされたものについては、教育長は委員会に処理の経過及び結果の報告を行わなければならない。
2 委員会において採択しないと決した請願又は陳情については、教育長は、その理由を付して請願人に通知しなければならない。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。