○南河内広域公平委員会共同設置規約
平成27年2月20日
知事届出
(共同設置する市町村)
第1条 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村(以下「関係市町村」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 前条の公平委員会の名称は、南河内広域公平委員会(以下「公平委員会」という。)とする。
(執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、大阪府富田林市常盤町1番1号富田林市役所内とする。
(委員の選任方法)
第4条 公平委員会の委員は、関係市町村の長(以下「関係市町村長」という。)が協議により定めた委員の候補者について、富田林市長が、富田林市議会の同意を得て選任するものとする。
(補助職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する職員は、富田林市の職員をもって充てる。
2 前項に規定する事務を補助する職員の定数については、富田林市の条例の定めるところによる。
(負担金)
第6条 公平委員会に関する経費は、関係市町村が負担し、負担金の額は、関係市町村長が協議して定めるものとする。ただし、関係市町村のうち、特定の市町村における措置要求及び不服申立て並びに訴訟に係る事務に要する経費については、当該市町村が負担するものとする。
2 関係市町村(富田林市を除く。)は、前項の規定による負担金を富田林市に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付時期については、関係市町村長が協議して定める。
(予算)
第7条 公平委員会に関する経費は、富田林市の一般会計予算に計上するものとする。
(関係市町村の職員に関する条例、規則その他の規程)
第9条 関係市町村が、職員に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、関係市町村長は、速やかにこれを公平委員会に通知しなければならない。
(事務の管理又は執行に関する条例、規則その他の規程)
第10条 公平委員会の事務の管理又は執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(委員の身分取扱い)
第11条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては、富田林市の条例、規則その他の規程の定めるところによる。
2 富田林市長は、前項の規定による条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ関係市町村長と協議しなければならない。
3 第1項の規定による条例、規則その他の規程を富田林市が制定し、又は改廃したときは、富田林市長は、速やかにこれを関係市町村長に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた関係市町村長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。
(委員の罷免等)
第12条 富田林市長は、公平委員会の委員を罷免するとき又はその退職について承認する場合においては、あらかじめ関係市町村長と協議しなければならない。
(補則)
第13条 この規約に定めるもののほか、公平委員会が担任する事務に関し必要な事項は、関係市町村長が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。