○河内長野市予防接種費用助成事業実施要綱
平成27年4月1日
要綱第37号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種を指定医療機関以外で受けた者又は受けようとする者に対し、予算の範囲内でその接種費用の全部又は一部を助成することにより、感染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、もって市民の健康保持に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第6項に規定する定期の予防接種等であって、本市が実施主体となって実施する予防接種をいう。
(2) 接種費用 予防接種のワクチン代、接種費用又は予防接種を受けるための医師の診察費用で指定医療機関以外の医療機関に支払った費用をいう。
(3) 指定医療機関 市が締結した業務委託契約に基づき予防接種を受けることのできる医療機関をいう。
(4) 保護者等 接種費用を負担する被接種者の親権者、未成年後見人その他の者で児童又は高齢者を現に看護するものをいう。
(助成対象者)
第3条 接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。ただし、本市以外から接種費用の助成が受けられる者は、この限りでない。
(1) 接種する予防接種の対象者(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項に規定する予防接種の対象者をいう。)又はその保護者等
(2) 予防接種の接種日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者又はその保護者等
2 助成対象者は、指定医療機関以外の医療機関で予防接種を接種することについて、あらかじめ市長から認められなければならない。
3 市長は、助成対象者が次のいずれかに該当するときは、指定医療機関以外の医療機関で予防接種を受けることを認めるものとする。
(1) 特殊な疾患を有しているため、指定医療機関で予防接種を受けることが困難であると認めるとき。
(2) 医療機関に入院又は施設等に入所しているため、指定医療機関で予防接種を受けることが困難であると認めるとき。
(3) 母親の出産、親族の看護等の事情により市外に滞在し、法定の期間内に指定医療機関で予防接種を受けることができないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定医療機関以外で予防接種を受けることについて、やむを得ないと認めるとき。
4 市長は、前項の規定により指定医療機関以外で予防接種を行うことを認めるときは、予防接種を行う市町村長又は医療機関宛ての予防接種依頼書を交付するものとする。
(予防接種の種類及び基準額)
第4条 この要綱による助成の対象となる予防接種の種類及び基準額は、別表第1のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者であるとき。
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯に属する者であるとき。
(3) 市長が特別の事情があると認めるとき。
(助成の申請)
第6条 接種費用の助成を受けようとする助成対象者は、河内長野市予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に接種費用を支払ったことを証する書類及び助成対象者であることを証する書類を提示又は添付して、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、予防接種を受けた日の属する年度の末日又は予防接種を受けた日から3か月以内のいずれか遅い日までに行わなければならない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、前条第1項による交付の決定を取り消し、既に交付された助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、接種費用の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、同日以後に接種する予防接種から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間、別表第1肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項中「及び」とあるのは「並びに」と、「間にある者」とあるのは「間にある者及び平成31年3月31日において100歳以上の者」と読み替える。
附則(平成27年10月27日要綱第58号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年10月1日以後に接種した予防接種から適用する。
附則(平成28年3月31日要綱第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日要綱第49号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年10月1日以後に接種した予防接種から適用する。
附則(平成29年3月31日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以後に接種した予防接種から適用する。
附則(平成30年3月30日要綱第20号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に接種した予防接種から適用する。
附則(平成31年3月29日要綱第41号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に接種した予防接種から適用する。
附則(令和元年10月21日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日以後に接種した予防接種から適用する。
附則(令和2年3月31日要綱第26号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に接種した予防接種から適用する。
附則(令和2年11月12日要綱第52号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日以後に接種した予防接種から適用する。
附則(令和3年4月12日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以後に接種した予防接種から適用する。ただし、別表第1中「7,172円」を「7,183円」に、「14,881円」を「14,883円」に改める改正規定は、公布の日以後に接種した予防接種から適用する。
附則(令和4年3月30日要綱第24号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に接種した予防接種から適用する。
附則(令和4年9月30日要綱第50号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日要綱第21号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に接種した予防接種から適用する。
附則(令和6年3月29日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に接種した予防接種から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の河内長野市予防接種費用助成事業実施要綱の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の河内長野市予防接種費用助成事業実施要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和6年6月26日要綱第66号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年6月1日以後に接種した予防接種から適用する。
別表第1(第4条及び第5条関係)
疾病 | 定期区分 | 対象者 | 接種回数 | 基準額 |
Hib感染症 | A類 | 1 乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを使用する場合 生後2か月~5歳未満 2 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを使用する場合 生後2か月~7歳6か月未満 | 初回3回 追加1回 | 10,327円 |
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) | A類 | 生後2か月~5歳未満 | 初回3回 追加1回 | 13,222円 |
ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎・Hib(五種混合) | A類 | 生後2か月~7歳6か月未満 | 初回3回 追加1回 | 21,010円 |
ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(四種混合) | A類 | 生後2か月~7歳6か月未満 | 初回3回 追加1回 | 11,808円 |
ジフテリア・百日せき・破傷風(三種混合) | A類 | 生後2か月~7歳6か月未満 | 初回3回 追加1回 | 6,983円 |
結核 | A類 | 1歳未満 | 1回 | 12,276円 |
急性灰白髄炎 | A類 | 生後2か月~7歳6か月未満 | 初回3回 追加1回 | 11,591円 |
麻しん風しん(1期) | A類 | 1歳~2歳未満 | 1回 | 混合10,923円 |
麻しん8,635円 | ||||
風しん8,657円 | ||||
麻しん風しん(2期) | A類 | 5歳~7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | 1回 | 混合10,923円 |
麻しん8,635円 | ||||
風しん8,657円 | ||||
日本脳炎(1期) | A類 | 生後6か月~7歳6か月未満 | 初回2回 追加1回 | 8,503円 |
日本脳炎(2期) | A類 | 9歳~13歳未満 | 1回 | 6,380円 |
日本脳炎(特例) | A類 | 平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満のもの | 1期(3回) 2期(1回) | 6,380円 |
ジフテリア・破傷風(二種混合) | A類 | 11歳~13歳未満 | 1回 | 4,793円 |
ヒトパピローマウイルス感染症(2・4価) | A類 | 12歳となる日の属する年度の初日から27歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 | 3回 | 15,779円 |
ヒトパピローマウイルス感染症(9価) | A類 | 12歳となる日の属する年度の初日から27歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 | 15歳になるまでに接種した場合 2回又は3回 15歳になってから接種した場合 3回 | 25,487円 |
水痘 | A類 | 1歳~3歳未満 | 2回 | 9,735円 |
B型肝炎 | A類 | 1歳未満 | 3回 | 7,692円 |
ロタウイルス感染症(ロタリックス) | A類 | 出生6週0日後~出生24週0日後(注1) | 2回 | 15,840円 |
ロタウイルス感染症(ロタテック) | A類 | 出生6週0日後~出生32週0日後(注1) | 3回 | 10,692円 |
インフルエンザ | B類 | 65歳以上(注2) | 1回 | 4,126円 (注3) |
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) | B類 | 65歳(注2) | 1回 | 5,301円 (注4) |
診察のみ | (注5) | 3,366円 |
(注1) ロタウイルス感染症予防接種にあっては、令和2年8月1日以後に生まれた者を対象とする。
(注2) 60歳以上65歳未満であって心臓・腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人も含む。
(注3) 生活保護受給者及び中国残留邦人等支援受給者は、基準額を5,126円とする。
(注4) 生活保護受給者及び中国残留邦人等支援受給者は、基準額を8,301円とする。
(注5) 問診の結果、予防接種ができなかった場合。ただし、日本脳炎(2期)・ジフテリア・破傷風(二種混合)・ヒトパピローマウイルス感染症・インフルエンザ・肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種にあっては、2,662円とする。
別表第2(第5条関係)
疾病 | 実費徴収額 |
インフルエンザ | 1,000円 |
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) | 3,000円 |