○河内長野市保育所設置認可等要綱

平成27年4月1日

要綱第33号

河内長野市保育所設置認可等要綱(平成25年河内長野市要綱第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第2条第2項の規定に基づき本市が処理することとされた事務を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所を設置しようとする者(以下「設置者」という。)に対し、その認可の申請及び各種届出の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(設置認可申請)

第2条 法第35条第4項の規定による認可の申請は、保育所設置認可申請書(様式第1号)により市長に提出するものとする。

(設置認可申請の要件)

第3条 前条の認可申請は、次の各号に掲げる要件を満たした上で、行うものとする。

(1) 大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第103号)及び保育所の設置認可等について(平成12年3月30日付け児発第295号厚生省児童家庭局長通知)に掲げる要件を満たしていること。

(2) 夜間保育所を設置しようとするときは、前号の要件に加え、夜間保育所の設置認可等について(平成12年3月30日付け児発第298号厚生省児童家庭局長通知)及び夜間保育所の設置認可等の取扱いについて(平成12年3月30日付け児保第15号厚生省児童家庭局保育課長通知)に掲げる要件を満たしていること。

(3) 不動産の貸与を受けて保育所を設置しようとするときは、前2号の要件に加えて、不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について(平成16年5月24日付け雇児発第0524002号、社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知)に掲げる要件を満たしていること。

(休廃止申請及び変更届出)

第4条 法第35条第12項の規定による承認の申請は、保育所(休止・廃止)申請書(様式第2号)により市長に提出するものとする。

2 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第37条第5項の規定による届出は、保育所(名称・位置)変更届出書(様式第3号)により変更のあった日から起算して1月以内に市長に提出するものとする。

3 規則第37条第6項の規定による届出は、保育所(建物・設備・定員等)変更届出書(様式第4号)又は保育所施設長(経営の責任者)変更届出書(様式第5号)によりあらかじめ市長に提出するものとする。

4 分園(保育所分園の設置運営について(平成10年4月9日付け児発第302号厚生省児童家庭局長通知)に定める分園をいう。)を設置する場合は、前項で定める届出を行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月19日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月13日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市保育所設置認可等要綱

平成27年4月1日 要綱第33号

(令和4年4月1日施行)