○河内長野市農作物被害防止施設設置補助金交付要綱

平成27年3月31日

要綱第29号

河内長野市農作物被害防止施設設置補助金交付要綱(平成21年河内長野市要綱第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、イノシシ等の有害鳥獣からの農作物被害の防止施設(以下「防止施設」という。)を設置する農業者の団体等に対し、防止施設の資材(以下「防止資材」という。)の購入に要する経費の一部を補助することにより、農作物への被害を防止し、農業の振興を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金の対象となる者は、市内農家で組織される農業者の団体(鳥獣保護区内にあっては地元自治会。以下「農事実行組合」という。)及び農地基本台帳整備調査票に登録され、農事実行組合に属さない市内農家(以下「個人農家」という。)とする。

(交付の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる防止施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 農事実行組合又は農事実行組合に属する複数の農家が共同で市域内に設置し、適正な管理が確保されるものであること。

(2) 個人農家が単独で市域内に設置し、適正な管理が確保されるものであること。

2 地形上その他の事情により複数の農家が共同で設置及び管理することが困難で、やむを得ず単独での設置及び管理する防止施設については、前項第1号の規定にかかわらず、補助金の交付の対象とみなすことができる。

(防止施設の資材等)

第4条 補助の対象となる防止資材は、原則として市長が別に定める標準的な規格品でなければならない。

2 防止施設として有害鳥獣の捕獲のためのわなを設置する場合は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第2条第3号に規定するわなのうち、くくりわな、はこわな及び囲いわなを補助対象とする。

(補助金の額)

第5条 市長は、毎年度予算の範囲内において、前条に規定する防止施設の設置に要する防止資材の購入に要する経費について補助するものとする。

2 補助金の額は、防止資材の購入に要する経費(以下「購入経費」という。)の2分の1以内の額(個人農家が単独で設置する場合にあっては、3分の1以内の額)とし、購入経費のうち補助金算出の対象となる額は、20万円を限度とする。

(事業の着手)

第6条 事業の着手(防止資材の購入を含む。)は、原則として第8条に規定する交付決定に基づき行うものとする。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情がある場合においては、交付決定前においても事業の着手ができるものとする。

(交付申請書等の提出)

第7条 補助金の交付を受けようとする農事実行組合又は個人農家(以下「申請者」という。)は、河内長野市農作物被害防止施設設置補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により交付決定前に事業の着手を行おうとする申請者は、前項に定める申請書と併せて河内長野市農作物被害防止施設設置補助金事前着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査及び必要に応じて現地を確認し、補助金を交付すべきものと認めたときは河内長野市農作物被害防止施設設置補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、補助金の交付が適当でないと認めたときは河内長野市農作物被害防止施設設置補助金却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条の2 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付の決定又は第10条の規定による補助金の変更の決定を受けた後において、当該防止施設の設置を行うことが困難になった場合には、書面で申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(変更交付申請)

第9条 交付決定者は、事業の変更により交付申請の内容に変更が生じた場合は、河内長野市農作物被害防止施設設置補助金変更交付申請書(様式第5号。以下「変更交付申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、交付申請の内容のうち、防止資材の数量の減少又は単価の減額による変更については、この限りでない。

(変更交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による変更交付申請書を受理したときは、その内容を審査及び必要に応じて現地を確認し、補助金を交付すべきものと認めたときは河内長野市農作物被害防止施設設置補助金変更交付決定通知書(様式第6号。以下「変更交付決定通知書」という。)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 第8条の規定による決定通知書又は前条の規定による変更交付決定通知書を受けた者は、原則として当該補助事業の完了した日から起算して30日以内又は当該完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、河内長野市農作物被害防止施設設置補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に防止施設を設置した写真、購入経費に係る領収書その他必要書類を添付し、市長に実績報告を行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、河内長野市農作物被害防止施設設置補助金交付確定通知書(様式第8号。以下「交付確定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、交付確定通知書を受けた者から河内長野市農作物被害防止施設設置補助金交付請求書(様式第9号)により請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第14条 市長は、補助金の交付決定(第10条の規定による変更交付決定を含む。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱又は捕獲許可に関する法令に違反したとき。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この要綱の施行の日から平成27年5月28日までの間、改正後の河内長野市農作物被害防止施設設置補助金交付要綱第4条第2項中「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則」と読み替える。

(令和3年12月27日要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の河内長野市農作物被害防止施設設置補助金交付要綱の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の河内長野市農作物被害防止施設設置補助金交付要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。

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河内長野市農作物被害防止施設設置補助金交付要綱

平成27年3月31日 要綱第29号

(令和5年4月1日施行)