○河内長野市中小企業者経営基盤支援補助金交付要綱

平成27年3月27日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者が行う人材育成に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、市内の中小企業者の経営基盤の強化及び技術力の向上を図り、もって市内産業の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、市内に本店又は主たる事業所を有し、同一事業を6箇月以上営む中小企業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象者としない。

(1) 国、大阪府その他の公共団体又は公共的団体から、当該補助の対象となる事業に対して補助金の交付若しくはその他の給付に係る決定を受けている者又は当該決定を受ける見込みのある者

(2) 市税を滞納している者

(3) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団密接関係者に該当すると認められる者

(4) その他市長が適当でないと認める者

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、中小企業者に勤務する役員又は従業員が、勤務する事業所の業務で必要な資格試験等(国、地方公共団体、国から委託を受けた機関が実施する資格試験等をいい、当該資格試験の合格等を証するために当該機関が発行する資格証明書等を受けることができるものに限る。)に要した経費(消費税及び地方消費税を除く。)のうち、次に掲げるものとする。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許及び原動機付自転車免許の取得並びに既得資格の更新に要する経費は、対象外とする。

(1) 資格試験等に義務付けられた講習等の受講料(テキスト等の購入費を含み、資格取得の前提となる受験資格を取得するための講習等を除く。)

(2) 資格試験等の受験料

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1会計年度において、1申請者につき補助対象経費の2分の1又は10万円のいずれか低い方の額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、河内長野市中小企業者経営基盤支援補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、資格取得日から起算して6箇月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 資格試験実施機関発行の資格証明書等の写し

(2) 補助対象経費の支払を証する書類の写し

(3) 市税の完納証明書

(4) 会社概要又はこれに準ずるもの

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項第3号に掲げる書類により証明すべき事実を申請者の同意をもとに公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付の決定を行い、河内長野市中小企業者経営基盤支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金の交付が適当でないと認めるときは、河内長野市中小企業者経営基盤支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知書を受けた日から1箇月以内に河内長野市中小企業者経営基盤支援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付が不適当と認められるとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定により交付決定を取り消し、又は決定の内容を変更したときは、河内長野市中小企業者経営基盤支援補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により当該事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(実地検査等)

第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、補助事業者その他関係者に補助事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件の報告を求め、又は関係職員に実地に検査させることができる。

(帳簿等の整備)

第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びにこれを証する書類を整備し、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の河内長野市中小企業等経営基盤支援補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に交付申請を行った者について適用し、同日前に交付申請を行った者については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日要綱第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の河内長野市中小企業等経営基盤支援補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に交付申請を行った者について適用し、同日前に交付申請を行った者については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月31日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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河内長野市中小企業者経営基盤支援補助金交付要綱

平成27年3月27日 要綱第14号

(令和5年5月31日施行)