○河内長野市美加の台コミュニティ活動拠点事業実施要綱

平成27年1月22日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民相互の連帯感及び信頼感を深め、住みよいまちづくりを自主的に展開するコミュニティ活動の促進を図り、もって潤いのある豊かな地域社会の形成に寄与するため、美加の台地区におけるコミュニティ活動拠点事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 市は、美加の台コミュニティ活動拠点事業として、次に掲げる事業(以下「事業」という。)を行う。

(1) 住みよいまちづくりのために地域住民が自主的に活動する場の提供

(2) 地域の課題解決に向けたコミュニティ活動の場の提供

(3) その他市長がコミュニティ活動の促進に資するものとして必要と認める活動

(事業の実施場所等)

第3条 事業を実施する場所及びその名称は次のとおりとする。

場所 河内長野市美加の台三丁目25番1号(河内長野市立美加の台小学校内)

名称 美加の台コミュニティルーム

(事業の実施日等)

第4条 事業の実施日及び実施時間は、12月29日から翌年の1月3日まで及び別に定める日を除く日とし、原則として午前9時から午後9時までとする。

(事業の対象者)

第5条 事業の対象者は、美加の台地区において第2条各号に掲げる活動を実施する公益的な団体その他市長が特別に事業の対象者として認めるものとする。

(利用の申請等)

第6条 事業により施設を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、河内長野市美加の台コミュニティ活動拠点事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、利用の可否を審査し、河内長野市美加の台コミュニティ活動拠点事業利用承認(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設の利用を承認する場合において、条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、前条の規定により利用の承認の通知を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は前条第3項による条件に違反したときは、前条の規定による承認を取り消し、又は施設の利用を制限し、又は中止させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 特定の政治活動又は宗教活動を行うとき。

(3) 営利を目的に物品等を販売し、又はこれに類する行為(サービス等の提供により対価を得ることを含む。)を行うとき。

(4) 施設、附属設備、備品等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 学校運営に支障があると認めるとき。

(6) その利用が河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 市長は、天災、事故、施設の損傷その他事業の実施が困難であると認めるときは、臨時に事業を中止し、又は利用者の利用を制限することができる。

(委託)

第8条 市長は、事業の全部又は一部を、美加の台地域において第2条各号に掲げる活動を実施する公益的な団体等で、事業の適切な運営が確保できると認められるものに委託することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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河内長野市美加の台コミュニティ活動拠点事業実施要綱

平成27年1月22日 要綱第1号

(平成27年1月22日施行)