○河内長野市職員分限懲戒審査会規程
平成27年4月1日
規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の分限及び懲戒処分の公正を期するために設置する河内長野市職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)の運営等に関し必要な事項について定めるものとする。
(審査)
第2条 審査会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき職員に対して行う処分のうち、次の各号に掲げるもの及び別に定めるところにより嘱託員に対して行う懲戒処分について、市長又は他の任命権者からの求めに応じ、客観的事実に基づいて処分の可否及び処分量定等を審査し、その結果を報告するものとする。
(1) 法第28条第1項に基づく職員の意に反する降任又は免職の処分
(2) 法第29条第1項に基づく職員の懲戒処分
(委員)
第3条 審査会は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 参与
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、総合政策部を担当する副市長をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会議開催日に在職する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、委員又はその親族に関する事案がある場合においては、当該委員を会議に招集することができない。
5 会長は、参与にあっては、特に必要であると認める場合に限り、会議に招集するものとする。
(1) 前2項の規定により会議に招集しない委員がいる場合
(3) 第3条各号に規定する職にある者が欠けた場合
(外部専門家の意見聴取)
第6条 審査会は、分限又は懲戒処分の審査に際し、法律、労働、医学その他の専門的見地から意見を聴取する必要があると認めるときは、外部の専門家に会議への出席を求め、意見を聴取することができる。
(事情の聴取等)
第7条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査の対象となる本人又は関係者に対して会議への出席を求め、事情を聴取することができる。
2 審査会は、第2条各号に規定する処分を受けるべき者及び別に定めるところにより懲戒処分を受けるべき嘱託員から申し立てがあったときは、当該処分を受けるべき者に文書又は口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 審査会は、必要に応じて関係職員に調査させ、その報告を求めることができる。
(会議を開催しない事案)
第8条 第2条第2号に規定する懲戒処分について審査する場合であって、その原因となる非違行為が交通事故その他交通法規違反に係る事案については、審査会による審査に付さず、会長の決裁をもってこれに替えることができる。ただし、次に掲げる場合は除く。
(1) 河内長野市職員服務規則(平成2年河内長野市規則第23号。以下「服務規則」という。)第12条第1項第1号に該当する場合であって、その傷害の程度が重傷以上(1箇月以上の治療を要する場合をいう。)である場合
(2) 服務規則第12条第1項第3号に該当する場合であって、免許の取消処分を受けた場合又はその停止期間が61日(停止処分者講習受講による短縮前の日数をいう。)以上である場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、その事案の内容が重大であり、市長又は他の任命権者が審査会による審査が適当であると認める場合
(会議の非公開)
第9条 会議は、非公開とする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、別に定める部署において行う。この場合において、別に定める部署に所属する職員のうち、自己又はその親族が関係する事案については、その事務を取り扱うことはできない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月5日規程第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月3日規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。