○河内長野市特別融資制度推進会議設置規程

平成27年4月1日

規程第13号

河内長野市特別融資制度推進会議設置規程(平成19年河内長野市規程第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 河内長野市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために設置する特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)の運営等に関し、必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、農業関係資金(以下「資金」という。)とは、次に掲げるものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

(2) 農業近代化資金

(3) 農業改良資金(同時に他の対象資金の借入希望がある場合に限る。)

(4) 経営体育成強化資金(資金使途に農地取得等を含む場合等に限る。)

(5) 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)

(6) 青年等就農資金

(7) その他推進会議が必要と認める資金

(対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることのできる者(以下「貸付対象者」という。)は、本市において実施する事業に関する資金の借入れを希望する者であって、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 本市において、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)に規定する果樹園経営計画をいう。以下同じ。)の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)

(2) 本市において、青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画をいう。以下同じ。)の認定を受けた農業者(以下「認定新規就農者」という。)

(3) その他推進会議が必要と認める者

(協議事項)

第4条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 貸付対象者に対する資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 前号の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術基準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。

(3) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(4) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第5条 推進会議は、次に掲げる機関、団体等の代表者又はその職員等(以下「構成員」という。)で構成する。

(1) 河内長野市

(2) 大阪府環境農林水産部検査指導課

(3) 大阪府南河内農と緑の総合事務所

(4) 大阪府家畜保健衛生所

(5) 河内長野市農業委員会

(6) 大阪南農業協同組合

(7) 大阪府信用農業協同組合連合会

(8) 農林中央金庫大阪支店

(9) 株式会社日本政策金融公庫大阪支店

(10) 大阪府農業信用基金協会

(11) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認めるもの

(会長及び事務局)

第6条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、環境経済部長をもってこれに充てる。

3 会長は、前条の構成員のうち、関係する機関、団体等を招集し、推進会議を主宰する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する構成員がその職を代理する。

5 推進会議に事務局を置き、別に定める部署が担当する。

(運営)

第7条 推進会議は、第4条第1号の規定による資金の貸付けの認定等に関する事務を、借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては融資機関(第5条第6号から第9号までに規定する構成員をいう。以下同じ。)及び農業信用基金協会に、それ以外の場合にあっては融資機関に委任することにより行うものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合にあっては、事務局が次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 融資機関への文書持ち回り方式により処理を行い、当該借入希望者に対し利子助成を行う都道府県及び市町村(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(2) 地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合、青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書若しくは第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下「意見書等」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合又は意見書等が付されなかった場合にあっては、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行う。

2 前項に規定する慎重な審議が必要な場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合であって、次のいずれにも該当しないとき

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)に規定する場合

(2) 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けであって、次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書等が付されなかった場合又は付された意見書等の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

3 第1項の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定年月日及び認定番号、資金名、貸付実行予定額、貸付実行予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体及び利子助成団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告するものとする。

4 前項により報告を受けた事務局は、次の各号に掲げる構成機関に対し、それぞれ当該各号に定める事項を速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うに当たり必要な事項

(2) その他の構成機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

5 河内長野市以外の市町村を含んだ広域認定(農業経営基盤強化促進法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(個人情報の保護等)

第8条 推進会議の構成員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関し、知り得た借入希望者の個人情報について厳正に取り扱わなければならない。

2 この規程において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供する場合は、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供又は同意を得ていない「情報」の提供をすることがないよう留意し、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月25日規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年12月11日規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

河内長野市特別融資制度推進会議設置規程

平成27年4月1日 規程第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成27年4月1日 規程第13号
平成28年3月31日 規程第6号
平成29年7月25日 規程第16号
平成29年12月11日 規程第20号
令和2年2月14日 規程第3号
令和2年9月30日 規程第9号
令和5年3月31日 規程第5号